弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌「自由と正義」2016年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会の松本彰夫弁護士の懲戒処分の要旨
戒告の懲戒処分の要旨はほんとうに奥深いものがあります。
夫婦二人で相談にいったら一人の代理人になった。(利益相反行為)夫婦関係を穏便に解決しては弁護士は金になりませんから、どちらか一人の代理人になることは十分に考えられることです。ここまでやってくれるのは、さすがに二弁です。
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名         松本彰夫
登録番号        33008
事務所         東京都渋谷区南平台町16
             松本法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者とその妻Aから強度の信頼に基づき、懲戒請求者とAとの夫婦関係の調整活動に当たっていたにもかかわらず、2013年2月15日Aの代理人として、区役所に対し、懲戒請求者とAの子Bに関する保育費の負担を軽減するため、懲戒請求者は別の女性と不貞関係にある等のAの言い分を客観的な事実と断定する趣旨の文章が記載された文書を送付した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者がその勤務先であるC株式会社から借り受けてA及びBが居住していた社宅の明け渡し猶予の要望を受け入れたならば懲戒請求者に利用損害金等の経済的負担が発生するにもかかわらず、上記調整活動にあたっていた2013年3月28日、懲戒請求者の事前了解を得ることもなく、Aの代理人としてC社に対し上記社宅の明け渡し期限の猶予を求める旨の内容証明郵便を送付した。
(3)被懲戒者は上記調整活動に当たっていたにもかかわらず、2013年5月10日、Aの代理人として懲戒請求者の交際相手と目される女性に対し、不倫を理由とする損害賠償を求める内容証明郵便を送付した。
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年719日 2016121日 日本弁護士連合会