「被告に確認せず、上告趣意書提出 弁護士を業務停止1か月」
 読売新聞 12月20日 東京都内版 朝刊

 第二東京弁護士会は19日、同会所属の安達浩之弁護士(45)を業務停止1か月の懲戒処分にした。
発表によると、安達弁護士は2013年11~12月、刑事事件の上告審2件で国選弁護人に選任されたが、被告の意思を確認せず、それぞれ提出期限約1か月前に上告趣意書を提出。書面は被告が希望していた情状面の主張を盛り込まないなど、いずれも不十分な内容だった、という。
安達弁護士は同会の調査に対し、「事前に上告趣意書を被告に送り、意思を確認した」と説明したという。

弁護士自治を考える会
過去の懲戒例であれば戒告ですが、業務停止になった理由が他にあったのかもしれません。

安達 浩之(あだち ひろゆき)  登録番号39546 

事務所所在地 事務所名

〒1040061 東京都中央区銀座8-2-12-301 東京華僑会館
安達法律事務所

(業務停止1月(平成28年12月19日~平成29年1月18日)