弁護士との間で紛争があれば弁護士の所属する弁護士会に紛議調停を申し立てることができます。
懲戒請求と違い当時者しか紛議を申し出ることはできません。
代理人は弁護士であれば可能です。
また、単位弁護士会により申立方法などに違いがあります。


① 第二東京弁護士会

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