東京弁護士会・会報【リブラ】2017年1月号
ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 吉川晃史
登録番号 51853
登録上の事務所 東京都港区新橋1
伊勢佐木町法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2016年12月5日
【懲戒理由の要旨】
1被懲戒者は、東京地方裁判所に係属する事件(以下「本件事件」という)の原告25名のうちの1名の代理人に選任され、さらに原告24名の訴訟複代理人として、2015年9月に開催されたが本件事件の第1回口頭弁論期日に出頭することになっていたが、同期日において24名から受任した当時同じ事務所に所属していた弁護士氏名を自署したうえ、その記載をマルで囲み、その代理人弁護士であると装って訴訟行為をした。
2かかる行為は弁護士職務基本規定第74条、同規定第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。
2016年12月8日 東京弁護士会会長 小林元治
2016年12月末時点で登録番号は53000が最新だと思います。
現在時点でもっとも若い登録番号の懲戒処分です。
しかし、なんとなく釈然としない懲戒処分です。この方ひとりだけの
処分なのか、この新人弁護士にいきなりの業務停止1月というのは、もう少し説明が必要なのではないでしょうか
お名前は〈よしかわ こうじ〉とお読みします「きっかわ・こうじ」
ではありません。
新聞報道がありました。
「他人」で出頭、弁護士処分
朝日デジタル2016年12月9日
文中の当時同じ事務所というのはおそらく