平成29年1月13日付官報に公告として掲載された懲戒の処分公告
弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒請求を申立てることができます。対象弁護士を処分しない、また処分が不当に軽いと思われた場合は日弁連に異議の申出をすることができます。年間1000件以上の異議の申出がありますが、処分しないから処分になったもの、戒告処分から業務停止になるものは年間1件か2件しかありません。たいへん珍しい処分の変更です。
鵜飼源一弁護士(愛知)懲戒処分が変更されたという公告です。
戒告⇒業務停止1月
懲戒の処分公告
愛知県弁護士会が平成27年10月27日付けでなし、平成27年10月28日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して以下の通り懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 鵜飼源一
登録番号 18698
事務所 名古屋市名東区名東本通4
名東本通法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分が効力を生じた年月日 平成28年12月17日
平成28年12月17日 日本弁護士連合会
処分を変更した理由、処分の要旨については、日弁連広報誌「自由と正義」2017年4月号あたりに掲載される予定です。