官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 3 月31 日付官報2023年通算28件目
 東京弁護士会  弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 山枡幸文 

登録番号 20050         
事務所 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル201          
  弁護士法人東京あすなろ法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月        
4 処分の効力が生じた日 令和5年3月10日
  令和5年3 月15 日     日本弁護士連合会

報道がありました。一昨年世間を騒がせたあの事件の関係です。

弁護士 業務停止6か月 資格ない会社が案件紹介=東京
東京弁護士会は16日、同会所属の山枡幸文弁護士(73)を10日付で業務停止6か月の懲戒処分にしたと発表した。

同会によると、山枡弁護士は2018年6月〜20年6月、弁護士資格のない広告代理店や派遣会社に広告費などを支払い、計3024件の債務整理などの案件の紹介を受けた。同会は弁護士法などが禁じる「非弁提携」にあたると判断した。 山枡弁護士は同会に対し、「広告料などを支払っただけで、案件の紹介を頼んだわけではない」と話しているという。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください