570万円横領 弁護士を懲戒処分
MBS ニュース
引用先
成年後見人として管理している口座の金などあわせて約570万円を横領したとして、大阪弁護士会の弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。
1年間の業務停止処分を受けたのは大阪弁護士会の佐田元眞己弁護士(56)です。
弁護士会によりますと、佐田弁護士は男性の依頼者から預かった約105万円をおととし3月ころから約20回にわたり着服。さらにこの穴埋めをするため、自らが成年後見人として管理している口座から38回にわたり現金を引き出すなどして会わせて約570万円を横領したということです。
去年1月自らが裁判所に申告をして横領が発覚し弁済したということです。
佐田元弁護士は4年前、取り調べの録音映像をNHKに提供し、目的外使用にあたると指摘される問題を起こしていました。
弁護士自治を考える会
570万円を横領ということであれば、大阪弁護士会が刑事告発をすべきですが弁済をしたからと甘い懲戒処分にすりかえました。
盗っても返せばいいんだというのが弁護士の倫理のようです。
事件毎の口座を開設すれば横領、着服などはありえないと言っていた日弁連通帳とハンコを弁護士がもっていたら事件毎の口座を開設してもダメということがまた明らかになりました、
佐田元 眞己 (さだもと まさみ) 
 
さだもと法律事務所
住所
〒540-0026
大阪市中央区内本町1-2-7 寿ビル3階
地図(Google Maps)

TEL 06-6966-0655 FAX 06-6966-0588
登録年 1992年 修習期 44期
業務停止中 2017年1月23日~2018年1月22日
記事中の4年前の事件
証拠録画提供の弁護士処分せず 大阪弁護士会
無罪が確定した男性の取り調べの様子が録画されたDVDをNHKに提供したとして、大阪地方検察庁が懲戒処分にするよう求めていた弁護士に対し、大阪弁護士会は先月、懲戒処分にしないことを決めました。これについて、大阪地検は「刑事訴訟法で禁止された証拠の目的外使用に当たることは認定された」として、異議を申し出ないことを決めました。傷害致死事件で無罪が確定した男性の取り調べの様子が録画されたDVDをNHKに提供したとして、大阪地方検察庁は去年5月、大阪弁護士会に所属する佐田元眞己弁護士を懲戒処分にするよう弁護士会に求めました。大阪弁護士会は先月、「証拠の目的外使用には当たるが、関係者のプライバシーや名誉は守られており、弁護士の品位を損なう行為には当たらない」などとして、佐田元弁護士を懲戒処分にしないことを決めました。
これについて、対応を検討していた大阪地検は「刑事訴訟法で禁止された証拠の目的外使用に当たる行為を行ったことは明確に認定された」として、日本弁護士連合会に異議を申し出ないことを決めました。
佐田元弁護士は「懲戒処分にならなかったことは私個人にとってはありがたいことだ。しかし、弁護士会が証拠の目的外使用だと認めてしまったのは重大な誤りで、何らかの形で誤りを正さないといけないと思っている」と話しています。以上NHK
サンケイの記事