500万円超を着服 弁護士を懲戒処分

福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。

引用九州朝日放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/9e5eda82ef8a5d79c017f2a75f6404f25d4ca062

弁護士自治を考える会

第二報で弁護士の実名が出てきました。

一般社会では横領して弁済しても懲戒免職になりますが、弁護士業界は返せば業務停止で済みます。

うらやましい業界です。

堀孝之弁護士 登録番号 28083 すばる法律事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパンビル502