弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20171月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・石葉泰久弁護士の懲戒処分の要旨

 
石葉弁護士は登録番号9600番(現在最新54000番)お歳は80歳位かと思います。今月は9208番の堀内弁護士も処分を受けています。内容は相手方に対し虚偽の主張を行った。
懲 戒 処 分 の 公 告
 
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           石葉泰久
登録番号         9600
事務所          東京都板橋区高島平5                  
       
        
2 処分の内容       業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者A弁護士及び懲戒請求者B弁護士が遺言執行者となった遺言者Cの遺言について、Cの長男の代理人として遺言無効確認請求訴訟を提起したが、2012年11月16日に請求棄却判決を受けた。被懲戒者は、上記請求棄却判決が上記遺言で言及された財産の存否の帰属について一切認定していないにもかかわらず、同年12月19日、上記遺言の受遺者8名に対し、「裁判所は・・・・亡母の所有に属さない財産が含まれていることを認めています」との虚偽の記載及び「・・・・・膨大な時間と莫大な金員を要することになりましょうが、やむを得ないことと考えています」といった不安をあおる表現を記載した遺贈の放棄を迫る内容の遺贈の放棄催告書を送付し、さらに、同日、遺贈の放棄書を作成し送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年10月2 201711日   日本弁護士連合会