弁護士らの過失認め賠償請求(岡山地裁)しかし岡山弁護士会は原告から出された懲戒請求を却下していた。

 

着手金返還訴訟判決、1月27日 山陽新聞
 

 

岡山の元弁護士会長の事務所に事件を依頼しに行ったら、元会長が紹介したのは当時の新人弁護士。担当になった弁護士は事件になかなか着手しない。訴状提出先を間違えた。裁判無断欠席等々・・・
 
そこで依頼人は岡山弁護士会に紛議調停を出したが不調、次に所属の弁護士会に懲戒請求をボス弁の元会長と新人弁護士に申し立ててた。
しかし、岡弁は弁護士として何ら問題のある行為ではないと処分をしなかった。岡弁の処分をしないのは不当であると日弁連に異議申立を出したが、日弁連は岡弁と同じく弁護士として何ら問題のある行為、非行には当たらないと異議を棄却した。
 
そして納得のいかない懲戒請求者は岡山地裁に着手金返還請求訴訟をし全額ではないが認められた。
しかも原告は代理人なしの本人訴訟、被告には代理人弁護士が就任。
ド素人対岡弁弁護士2名 代理人【岡弁】付き裁判
 
そもそも、当初の紛議調停において着手金を返還して示談にしておけば裁判にもならなかったものを、岡弁は事件を受任した弁護士と同じように依頼者の苦情に一切耳を貸さず弁護士だけの言い分を聞き紛議調停を不調にした。この後に懲戒を出しても綱紀員会が棄却してくれるという判断の下です。実際に懲戒請求は処分しないという結果になっています。
裁判所の判断が一番、市民感覚を取り入れたものであることは言うまでもない。今回の判決で一番、恥をかいたのは、岡山弁護士会と日弁連ではなかろうか。
普通の会社でこんな社員がいたら、どうなるでしょうか?
まずは、責任者、上司が謝罪に行き「この度は・・・」となるが
弁護士会は、訴状出し間違い、酒飲んで欠席、法廷は一切しゃべらいない等々は、何ら問題ない、岡山はこれが当たり前という議決を出した。これでは裁判になります。結局、岡弁に紛争処理をお願いしたら新たな余計な紛争を起されたという結果になった。
 
① 担当弁護士に出された懲戒請求棄却の議決書
(担当弁護士は元会長の事務所を辞め独立して自らの法律事務所を開設しています)
② 元弁護士会長のボス弁に出された懲戒請求の議決書
 
① 担当弁護士の議決書(処分しない)岡山弁護士会綱紀委員会
 

 

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