ボス弁が自分の事務所に所属する弁護士に対し監督責任があるか、ないかを問われた懲戒請求
岡山弁護士会元会長の法律事務所に事件を依頼をしに行った。当然、元会長が受けてくれると思っていたが、紹介されたのは新人弁護士、この新人さん事件の着手、処理が遅い、訴訟の提出先裁判所を間違えた。酒飲んで裁判を、無断欠席、法廷ではしゃべらない。等々
よくこんな弁護士を紹介してくれましたねと元会長にいうと「お気に召しませんでしたか!?」と言われた。
ボス弁は勤務弁護士の監督義務はありませんと答えた。依頼人は、新人弁護士とボス弁の元会長に紛議調停を申し立てたが不調となり、その後懲戒請求を所属の岡弁に申し立てた。
岡山弁護士会は、岡山の弁護士のレベルはこんなもんです。どこも非行にはあたりませんと懲戒請求を棄却をした。
その後、岡山地裁に着手金返還訴訟を提起(本人訴訟)して弁護士らの不注意な行為を認め原告の請求を認めた。
1月27日 岡山地裁 弁護士らに請求を認めた判決の報道
① 新人弁護士への懲戒請求【棄却の議決書】岡山弁護士会綱紀委員会
② ボス弁、元会長に対する懲戒請求(棄却)岡山弁護士会綱紀員会
ボス弁が自分の事務所に所属する弁護士に対し監督責任があるか、ないかを問われた懲戒請求