1 処分を受けた弁護士氏名 大久保治彦 登録番号 56387 第一東京 日本橋かきがら町法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年6月5日、特殊詐欺事件の共犯者として警察署に身柄拘束され既に別の弁護士が弁護人に選任されていたAら3名について、弁護人を選任することができる人物に該当しない第三者であるBと名乗る人物から依頼を受け、同人との間で約2か月半の間に合計20回ずつ、Aらとそれぞれ接見することを内容とする契約を締結し、自身がAらから正式に弁護人に選任される現実的な可能性がなく、そのことを認識し、又は認識し得たにもかかわらず、弁護人になろうとする者として合計20回ずつAらと接見し、さらに被懲戒者は同年8月11日、Bから再度依頼を受け同人との間で、従前の契約を同年11月3日まで延長し、Aらと約20回ずつ接見し、全体として約5カ月の間にわたって合計約40回ずつ弁護人になろうとする者として、同年10月3日頃まで接見禁止の処分が付されていたAらと接見した。
(2)被懲戒者は、2019年10月30日及び11月3日、警察官の立会いなくAと上記(1)の事件の接見をした際、Aから要望されて、同人が金銭や金庫を話題とするメッセージを書いたメモを合計3回撮影し、その撮影データを懲戒請求者に送信した。4処分が効力を生じた日 2024年5月7日 2024年11月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 札幌市中央区南1条西11丁目327-42 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2021年4月16日及び同月19日、警察署留置施設に赴き、弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付された勾留中のAに対する接見を申し出て、警察署接見室において、Aと接見し、その間、自ら所持していた携帯電話でAとB及びCとを通話させ、同年5月18日、同様にAとCを通話させ、同年4月16日から同年5月までの間、同様にAとD及びEとを通話させた。
(2)被懲戒者は2024年5月22日、又は同月23日、警察署留置施設に赴き弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付されて勾留中のFに対する接見を申し出て警察署接見室においてFとB及びGとを通話させた。4処分が効力を生じた日 2024年5月2日 2024年11月1日 日本弁護士連合会
発表によると、平井弁護士は2021年4~5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。
昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。 平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた
1 処分を受けた弁護士氏名 加島康介 登録番号 35747 東広島総合法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、同人の経営する法律事務所の職員であったAと共謀の上、中小企業庁が所管する縦続化給付金事務事業を利用して同給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、2020年10月26日、A方においてAがパソコンを使用して給付金申請用ホームページに接続し、真実は、被懲戒者が実質的に支配する株式会社Bにおいて、同年3月以前から事業収入を得ている事実等はなく、給付要件を満たさないのに同要件を満たすかのように装い、虚偽の情報を入力するとともに、虚偽の収入等申立書のデータを送信するなどして給付申請を行い、上記給付金の審査等事務の委託を受けた業者の担当者に、上記申請書が正当なものであると誤信させ、同年11月2日、B社に対する給付金の給付決定を得て、同月5日、被懲戒者が管理するB社名義の普通預金口座に200万円を振込入金させた。
また、被懲戒者はAと共謀の上、中小企業庁が所管する家賃支援給付事務事業を利用して同給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、同月30日から同年12月3日までの間、A方においてAがパソコンを使用し給付申請用ホームページに接続し、真実はB社において被懲戒者が代表取締役を務める株式会社Cが所有する土地及び建物を賃借していた事実や賃料を支払った事実等はなく、給付要件を満たさないのに、同要件を満たすかのように装い、虚偽の情報を入力するとともに、虚偽の収入等申立書、賃貸借契約書及び領収書のデータを送信するなどして給付申請を行い、上記事業の委託を受けた業者の審査承認担当者に、上記申請が正当なものであると誤信させ、同月4日B社に対する給付金の給付決定を得て、同月8日、上記預金口座に391万9998円を振込入金させた。
(2)被懲戒者は2023年2月26日、弁護人になろうとする者として、窃盗等の犯罪行為により接見等禁止決定が付され勾留中の被疑者Dと接見した際、携帯電話を所持したまま接見室内に入り、携帯電話のビデオ通話機能で証拠隠滅行為等を行うおそれのある関係者らと通話状態にし、透明遮蔽板越しにDに示して直接通話させた。
4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 近藤 徹 登録番号 44313 事務所 ひまわり法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年9月19日、A町における官製談合事件で逮捕されたBから弁護人に選任されたところ、余罪であるC町の官製談合及び贈収賄事件について、Bが罪証隠滅の意図をもって伝言を依頼していることを認識し得るべき状況にあったにもかかわらず同年11月10日、Bからの依頼に基づき、C町長であるDに対し、手元にまとまった金を置かないようにしたほうがよいなどと伝え、その結果、同月11日、DはBから供与を受けた賄賂金のうち手元に残っていた現金の大半を廃棄処分にした。4処分が効力を生じた日 2023年7月19日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒(処分)を受けた弁護士 氏名 小林秀俊 登録番号22974 横賀市民法律事務所2懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年1月31日、Aから知り合いである懲戒請求者が覚せい剤事件で警察署に勾留されているが、接見禁止中で状況が分からないので、捜査上誰の名前が出ているかも含めて状況を聞いてきて欲しい旨依頼を受け、日当として金5万円を受領し、同年2月2日、懲戒請求者と接見したが弁護人になるに至らなかった。
被懲戒者は、接見中、懲戒請求者から、その供述の経過及び捜査の状況等を聴取し、懲戒請求者の背後関係としてAが捜査対象となっている旨の話も聞き、これらの話をAに話してよいか尋ねた懲戒請求者は了承し、接見終了後、被懲戒者はAを事務所に呼んで懲戒請求者から聞いた話を伝えた。
被懲戒者の上記行為は犯罪事件関係者と推認できるものから、捜査対象の取得を依頼されて受任し被疑者の弁護活動に必要がないのに接見の結果得た情報を報告したものであって、事件関係者の罪証隠滅を誘発するおそれのある行為であり、特に覚せい剤の営利目的譲渡というに重大事犯に関する行為でであることを考慮するとその責任は重大であり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2005年2月16日 2005年10月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士 久万知良 登録番号22374 久万法律事務所 懲戒の種別業務停止1月
処分の理由の要旨
懲戒を受けた弁護士 真境名 光 登録番号13340 那覇市若狭2 真境名光法律事務所 処分の内容 業務停止3月
処分を受けた弁護士氏名 中村行雄 登録番号 23341 中村行雄法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年5月、刑事訴訟法第39条第1項に定める「弁護人になろうとする者」として接見禁止決定がなされている勾留中の懲戒請求者に3回接見を行った、
当該接見のうち第1回接見及び第2回接見は、弁護人選任権以外の者からの依頼を受けてなされたものであり、被懲戒者は懲戒請求者に対して、被疑事実につき事情を聞くことも、懲戒請求者の弁護人選任意思を確認することもなかった。これらの接見は弁護人選任権者以外の暴力団の手紙を懲戒請求者に見せることを目的としてなされたものである。
第3回接見は、被懲戒者が受任するか否か明らかでないので懲戒請求者が何度も督促した結果であり、その際被懲戒者は懲戒請求者に受任意思のないことを伝えた。以上のとおり、被懲戒者に受任の存在を認定するのは困難であり、第1回接見及び第2回接見は「弁護人になろうとする者」の接見行為とは認められない。4処分が効力を生じた日 2006年3月11日 2006年6月1日 日本弁護士連合会
1処分を受けた弁護士 川窪仁帥 登録番号14130 川窪法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
処分の理由の要旨
処分を受けた弁護士 島崎 聡 登録番号25223 島崎法律事務所 懲戒の種別 戒告
懲戒要旨① 被懲戒者は2003年12月2日恐喝事件の被疑者Aから私選弁護人の選任を受け、翌3日には同事件の共犯者である懲戒請求者からも私選弁護人の選任を受けて両名の弁護人となっていたもであるところ当初は両名とも被疑事実を否認していたがその後Aが懲戒請求者との共犯関係を認め遅くとも第一回公判期日である2004年2月2日には懲戒請求者とAとの利害対立が明白となったにもかかわらず同年6月21日に懲戒請求者の弁護人を辞任するまで漫然と両名の弁護人の地位にあり続けた。② 被懲戒者は上記恐喝事件の共犯者B及びCに対し両名ともすでに国選弁護人が選任されており私選弁護人を選任する必要性には疑問があるにも関わらず『弁護人になろうとするもの』の資格により判明しているだけでもBには合計9回Cには合計3回接見した③被懲戒者は上記恐喝事件の共犯者間において喝取した金員の配分について共犯者の供述が異なっていたことが判明していたにもかかわらず接見の際の懲戒請求者が作成した金員の配分割合についての所見を記載した書面を共犯者ABCに閲覧させた④被懲戒者の上記①の行為は廃止前の弁護士倫理第26条に違反し上記②の行為は弁護人の秘密交通権(刑事訴訟法第39条第1項)の濫用であり、上記③の行為は刑法第104条に規定する証拠隠滅行為を疑われてもやむをえない行為である 2008年3月24日 2008年7月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
被懲戒者 牧野孝二郎(登録番号47177)登録上の事務所 東京都新宿区西新宿9-12-2PMO法律事務所Kiitos法律事務所 懲戒の種類 業務停止2月 効力の生じた日 2020年10月9日懲戒理由の要旨
被懲戒者は、2016年5月16日、当番弁護士として詐欺被疑事件で警察署に在監していた被疑者のもとに派遣され同人から私選弁護人に選任されたものである。被懲戒者はAから、懲戒請求者には逮捕・勾留されていることを秘しておきたいので、A所有のパソコンを接見室に持ち込みAが申し述べる内容の電子メールを作成してA名義で懲戒請求者に送信してほしいとの依頼を受けてこれを承諾し、同月18日頃から同月31日頃までの間、複数回にわたって、Aとの接見の際に同人から申し向けられた内容のA作成名義(ただし同月30日からは「A代筆 被血懲戒者」名義のものを含む)の電子メールを作成しA所有のパソコンから接見中もしくはその直後に懲戒請求者に送信したものである。被懲戒者はA作成名義で送信した電子メール(「A代筆 被著会社」名義のものを含む)中には、懲戒請求者に対して、Aが設立するSPCへの出資を促す内容も含んでいたにもかかわらず、被懲戒者は当該SPCの内容やそこにおける登場人物の実在性などについて何ら具体的な確認作業をしなかった。被懲戒者はAが詐欺罪で逮捕・勾留されている事実を知らないままSPCへの出資として同年5月31日にA名義の銀行口座に500万円を振り込んだが、当該SPC設立はAが懲戒請求者を欺くための架空の話であり、懲戒請求者はAに500万円を騙し取られる被害を受けた。被懲戒者は、警察署の接見室で通信機器の利用が制限されていることを知熟しながら複数回にわたってAを装って接見室内から電子メールを送信し、その内容も出資金の振込みという複雑な取引に関する内容のものであり、その仕組みや取引に関与する登場人物などについてAに対して十分に確認した上でその実在性や客観的資料を収集・確認すべきであったにもかかわらず漫然とAが申し向けた内容の電子メールを懲戒請求者に送信した。被懲戒者がAの詐欺行為を知りながらこれに荷担したとまでは認められないまでも、生じた結果も重大であり、被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものであり、被懲戒者が懲戒請求者に対して500万円を超す金額の支払が行われて既に示談が成立していることを考慮しても上記の懲戒処分はやむを得ない。 2020年10月9日 東京弁護士会会長 冨田 秀実
1 処分を受けた弁護士 氏名 岩井洋 登録番号 42454事務所 那覇市泊1-4-13-404 責和法律事務所 2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、Aの私選弁護人に選任されていたところ2018年12月18日、拘置支所の接見室にAの携帯電話を持ち込み、その場でAの知人であるBに架電した際、Aが大きな声で直接Bに対して話し始めたためAに直接通話をさせるべくアクリル板の通声穴にある部分に上記携帯電話の通話口を接近させ、AとBとを携帯電話で直接通話させた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年5月12日 2020年11月1日 日本弁護士連合会
3 処分の理由の要旨 (1) 被懲戒者は、懲戒請求者Aの弁護人又は弁護人になろうとする者として、警察署の接見室及び拘置所の面会室において接見禁止中の懲戒請求者Aと接見した際、防御上の必要性がないにもかかわらず、被懲戒者が持参していた携帯電話を懲戒請求者Aに利用させ、外部の第三者と通話させたり、携帯電話で上半身裸の懲戒請求者Aの体を写真撮影したり、懲戒請求者Aが示した書面を写真撮影して外部の第三者にメール送信した。(2)被懲戒者は懲戒請求者Aの内妻Bが無免許運転による交通事故を起こしたことを受けて2017年2月20日頃、懲戒請求者Aと拘置所の面会室において接見した際、被懲戒者の携帯電話を用いて懲戒請求者AとBと話し合いをさせ、Bの母CがBの身代わりに出頭することになり、懲戒請求者Aの要求でCが出頭する際に同行した。
(3) 被懲戒者は拘置所の面会室において、懲戒請求者Aと接見した際に被懲戒者の携帯電話で懲戒請求者Aが作成した書面を撮影し電子メールで外部の第三者に送信した行為が発覚し、懲戒請求者Aが懲罰を受けたことに対し携帯電話の使用事実を否定し、上記懲罰に抗議し改善是正を求め、改善是正がない場合は国家賠償請求訴訟等も辞さない旨の通告書を拘置所の所長宛てに送付し、また上記写真撮影の事実を否定し、拘置所職員が執拗に扉を開け接見を妨害した等と抗議し、職員がそのような行為を繰り返す場合は国家賠償請求訴訟も辞さない旨の通告書を拘置所の所長宛てに送付した、(4) 被懲戒者は拘置所の面会室において懲戒請求者Aと接見した際、懲戒請求者Aが作成した脅迫文言を含む書面を被懲戒者の携帯電話で撮影した電子メールで外部の第三者に送信した。(5)被懲戒者はDを原告とする訴訟事件に関しDの意思を直接確認しないまま訴状及びDの委任状を作成して訴訟を提起した。(6)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第14条に上記(5)の行為は同規程第22条第2項第29条及び第30条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年3月24日 2020年10月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士 片山和英 登録番号 10054 東京トラスト法律事務所2 処分の内容業務停止3月
札幌弁護士会は21日、国選弁護人を務めた傷害事件の被告が被害者を脅す手紙を送り、証人威迫罪でも被告が有罪判決を受けたとして、同会所属の清水啓右弁護士(29)を業務停止1カ月の懲戒処分にした。 弁護士会などによると、清水弁護士は昨年5月、傷害罪で起訴された被告から被害者と示談交渉したいと依頼されて手紙3通を預かり、内容を確認しないまま郵送。手紙には「被害届を取り下げなければ絶対に許さない。周囲の者が家に押し寄せる」などと書かれ、被告は今年3月、傷害と証人威迫の罪で懲役3年の実刑判決を受け、確定した。 清水弁護士も証人威迫容疑で在宅のまま札幌地検の捜査を受けたが、昨年7月に嫌疑不十分で不起訴処分になった。記者会見した札幌弁護士会の太田賢二会長は「刑事弁護人として被害者に不安を与えたことは大変遺憾」と陳謝した。
自分が起こした傷害事件の被害者に脅迫文を送り付けたとして、札幌地検は3日、証人威迫容疑で無職××容疑者(33)=札幌市中央区××=を逮捕した。地検によると「脅すつもりはなかった」と供述しているという。手紙は接見した国選弁護人が郵送しており、地検はこの男性弁護士について在宅のまま調べを進める。 逮捕容疑では5月下旬、弁護士と共謀し、知人で自分が起こした傷害事件の被害者の男性(47)とその妻に、「自分で転倒してけがをしたことにしろ」などと書かれた手紙や写真を送った疑い 北海道警札幌中央署によると、××容疑者は3月30日、中央区内のマンションで男性に暴行を加え、骨折などの重傷を負わせたとして4月24日に逮捕された。 地検によると、及川容疑者は暴行事件後、路上で転倒した際に持っていたナイフが腹部に刺さり、病院に運ばれた。逮捕後に接見した弁護士が腹部の写真を撮り、手紙に入れて郵送した。弁護士は事件発覚後、国選弁護人を解任された。(2014/07/03-19:04)
有罪判決 弁護士湯沢昌己被告 懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年)東京地裁
起訴時点に報道 2015年12月23日
特殊詐欺事件の関係者に対し、容疑者の有利になる供述をするよう迫ったとして、警視庁暴力団対策課は3日、証人等威迫の疑いで東京都新宿区新小川町、指定暴力団住吉会幸平一家系組員、佐々木裕平被告(32)=詐欺罪などで公判中=と、東京弁護士会所属の弁護士、大塚隆治容疑者(59)=港区六本木=を逮捕した。 暴対課によると、佐々木容疑者は複数の特殊詐欺事件に指示役格で関与したとして現在公判中。大塚容疑者は令和2年5月から佐々木容疑者の私選弁護人を務めていた。
逮捕容疑は、共謀して令和2年4月9日、大塚容疑者のスマートフォンから、事件関係者として警視庁に聴取されていた20代の女性のスマートフォンへ「調書のサイン絶対まんまとしたでしょ。きっとこれで3件はかわるな」などと書かれた書面を持った佐々木容疑者の画像を送信。同年6月8日、佐々木容疑者が大塚容疑者のスマホを使って女性に電話し、「これ以上聞かれても何も答えないでほしい」などと迫ったとしている。 調べに対し佐々木容疑者は容疑を否認、大塚容疑者は黙秘している。 事務所ホームページなどによると、大塚容疑者は検察官を経て、平成15年に弁護士登録していた。引用 産経 https://www.sankei.com/article/20230303-ETGJ7WXLLVIBXN4EV6XDNH3JLE/
「ルフィ」などと名乗り強盗事件を指示したとされる被告に留置施設で接見した際、フィリピン国内の人物と電話をつなぎ、別事件への関与を口止めさせたとして、警視庁は19日、弁護士の加島康介被告(49)(詐欺罪で起訴)を証拠隠滅容疑で東京地検に書類送検した。
捜査関係者によると、加島被告は昨年2月下旬、フィリピンに拠点を置いた特殊詐欺グループ幹部で、窃盗容疑で逮捕された今村磨人被告(39)(強盗致死罪などで起訴)と複数回、警視庁原宿署で接見。この際、スマートフォンを使って同国にいる人物とビデオ通話をつなぎ、事件について供述しないよう今村被告に口止めさせた疑いが持たれている。
加島被告は2022年6月、新型コロナ対策の持続化給付金などをだまし取った詐欺容疑で逮捕され、その後起訴された。今村被告と接見した際は保釈中だった。讀賣 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240319-OYT1T50097/