弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌【自由と正義】2017年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・岡本吉平弁護士の懲戒処分の要旨

鴨川ひまわり基金法律事務所・所長弁護士の懲戒処分
ひまわり基金法律事務所 日弁連HP
 
 
2009年弁護士登録、2011年3月より初代所長となる。自分の事件処理能力を超え、難しい事件を受任した。
処分の理由は事件放置ですが避けられた懲戒処分ではないでしょうか、初代所長ですが所長1人の事務所。当時はまだまだ新人の部類。弁護士過疎対策で日弁連等の肝いりでできた法律事務所、この事務所では依頼事件は断れない雰囲気、プレッシャーがあったのではないか。
日弁連がこの事務所に応援の弁護士を派遣するとか、軌道に乗るまでは給料制にする、優秀なパラさんを派遣し給料を負担するなどすれば、この懲戒処分は無かったのではないか、結局1人の若い弁護士が潰れてしまった。

 2016/12/14 所長弁護士岡本の任期満了について岡本弁護士の任期は平成29年2月末をもちまして任期満了となりますが,当面の間,当事務所での執務は継続いたします。後任の弁護士につきましては,またお知らせいたします。

懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          岡本吉平
登録番号         40448
事務所          千葉県鴨川市横渚           
             鴨川ひまわり基金法律事務所
           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
〔1〕被懲戒者は2012年9月20日、懲戒請求者Aから医療過誤の損害賠償請求について病院との示談交渉を受任したが、2013年10月3日まで示談交渉に着手せず懲戒請求者Aからの問い合わせに対して、その場しのぎの対応をした。
〔2〕被懲戒者は2014年3月14日、Bから社会福祉法人Cに対する損害賠償請求事件を受任したが、受任通知を行わず、同年10月27日頃、C法人の代理人であるD弁護士からBに対する受任通知があり、同年12月9日頃、D弁護士から年内解決を求めるFAX を受領した後も2015年1月16日付け懲戒請求の申立てがなされるまで何らの具体的応答をしなかった。
〔3〕被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本規定第35条、に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年11月8日
2017年2月1日 日本弁護士連合会
 
2017年8月25日 懲戒処分取消となりましたが、懲戒制度の問題であり処分取消についての判断について反対意見がありこのまま掲載しますが、処分取消の要旨についても公開しますのでお待ちくださ