「弁護士自治を考える会」
弁護士が毎月支払う会費は、所属弁護士会の会費、日弁連の会費、他に会館設立の積立金等で毎月3万5000円~5万円を払います。
登録換えをした場合には10万円の入会金を取る弁護士会もあります。新人割引、高齢者割引がありますので全員同じ金額ではありません、
会費滞納で懲戒処分を受けた例です。懲戒処分理由がいくつもある場合ではなく、会費滞納単独の懲戒処分例です。
滞納される方は参考にしてください。
弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるか
所属 滞納数(月) 滞納金(万) 処分 自由と正義
佐賀 27 182 退会命令 13年10月
一弁 41 160 業務停止2月 16年7月 弁済
福岡   15 72 退会命令 16年6月
東京 59 223 退会命令 16年1月 最大
沖縄 147 業務停止3月 15年11月 弁済
東京 41 157 退会命令 15年4月
兵庫 65 業務停止2月 15年5月 弁済
二弁 35 136 退会命令 15年5月
栃木 136 業務停止3月 11年7月 弁済
千葉 37 200 退会命令 14年3月
東京 32 119 退会命令 13年8月
二弁 50 退会命令 20年3月
東京 26 101 退会命令 17年3月 札幌から登録換して1度も払わず
東京 23 86 退会命令 17年5月 行方不明
京都 6 23 戒告 18年6月 一旦滞納を解消したが、支払約束を守らない
大阪 146 退会命令 19年12月 2014年12月分~2018年1月分
東京 29 100 退会命令 20年4月 一部支払をしたがまた延滞が始まり退会命令
一弁 91 退会命令 20年4月 2017年4月~2019年8月分まで
東京 34 116 退会命令 21年4月
京都 11 戒告 21年1月 滞納分を払ったがまた滞納が始まる
東京 約60 退会命令 21年2月 行方不明
一弁 117 退会命令 21年4月 1回目90万円業務停止1年
東京 103 業務停止5月 21年9月 弁済
一弁 22 71 業務停止2月 21年8月 弁済
東京 70 退会命令 21年10月
東京 約100 退会命令 21年11月
東京 46 退会命令 21年11月 20万弁済、最終延滞額100万円
東京 21 76 退会命令 22年3月
東京 14 46 退会命令 22年4月 最小
東京 15 49万5300円 退会命令 22年5月リブラ 行方不明
大阪 約26月 75万3800円 退会命令→業務停止8月 23年3月 返済済 ▼
東京 12か月 47万5000円 戒告 23年4月 返済済 
東京 12か月 47万円 退会命令 23年8月 6万円返済し、その後も滞納 
東京 50万円 退会命令 23年9月 東弁28万8000円日弁連21万7600円
東京 14か月 46万0600円 業務停止3月 23年11月
大阪 34か月 100万5600円 退会命令 23年11月 兄弟で会費滞納 大阪
東京 111万3200円 退会命令(変更) 23年12月 登録番号47175 滞納分支払い処分変更業務停止8月
兵庫 12か月 53万1000円 業務停止6月 24年9月 登録番号25110
東京 17か月 51万900円 戒告 24年10月 登録番号31683