盗撮の弁護士、業務停止6カ月=小1女児殺害公判を担当-栃木弁護士会

 栃木県弁護士会は22日、小型カメラで女性のスカート内を盗撮したとして逮捕され、県迷惑防止条例違反(盗撮)罪で罰金50万円の略式命令を受けた同会所属の梅津真道弁護士(44)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付。
梅津弁護士は、2005年に起きた同県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件の裁判員裁判で、被告の弁護人を務めていた。
同会によると、梅津弁護士は14年10月~16年4月、宇都宮市と同県小山市で10~30代の女性3人のスカート内などを小型カメラで盗撮した。16年5月の逮捕以降、弁護士活動は自粛していた。処分通達の際、同会に対し「大変ご迷惑をかけ申し訳ありませんでした」と話したという

「弁護士自治を考える会」
ようやく懲戒処分が出ました。過去の処分例と同じ、業務停止6月です。
一般社会なら仕事辞めますが、弁護士業界は罰金払いました。処分受けましたからと、仕事に復帰できます。うらやましい業界です。
恥かしいとか思わないのでしょうか?
弁護士仲間も何も言わないのでしょうか?お前とは仕事はできないわ
とも感じないのでしょうね
盗撮・痴漢・児童買春・わいせつ行為・レイプは業界追放するべきだと思いますが・・・
【2016年6月の記事です】
 
罰金50万円の略式命令ですので、弁護士資格をはく奪されることはありません。弁護士は続けられます。盗撮程度!?で弁護士を辞めなければならないことはありません。一般社会常識とは違います。
児童買春   業務停止2月~3月
電車で痴漢・わいせつ行為  戒告~業務停止3月
レイプ系   業務停止1年~退会、命令、除名
盗撮行為で罰金であれば弁護士を続けたければ続けられます。過去に盗撮で弁護士を自ら辞めた方は一人です。後は弁護士会が懲戒処分を出すかということだけです。
弁護士会綱紀委員会は「厳しい第三者の目?」がありますから、弁護士を辞めなさいとか、業界を出て行きなさいという処分は出しません。
盗撮の懲戒処分は業務停止6月と決まっています。既に栃木の市民と栃木県弁護士会から懲戒請求が出されています。
1件だけ戒告がありましたが弁護士登録を抹消しています。これは辞めるから戒告という弁護士会との取引きだと思います。
「数年前から盗撮していた。性癖だった」!?
などと供述していた。
こういう性癖は治るのでしょうか?
これは業界においておかれないほうがいいのではと思いますが、栃木県弁護士会の良識を期待できないけど期待しましょう
「盗撮」懲戒処分
①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月
スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え
②小山哲  35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月
エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影)
③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月
スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消
④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月
女子事務員のスカートの中を無断で撮影