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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年2月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算18件目の懲戒処分
第一東京弁護士会内海隆幸弁護士の懲戒の処分公告

懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      内海 隆幸
       登録番号     35920
        事務所     東京都千代田区平河町2
               宮崎法律事務所
  
3処分の内容          戒 告
4処分が効力を生じた年月日  平成29年2月6
 平成29年2月10日   日本弁護士連合会


処分についての報道。情報はありません
同日に戒告処分を受けた宮崎好廣弁護士と同じ法律事務所に
所属していますので宮崎弁護士と同一事案ではないかと思います
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号頃までおまちください