責任の行方 『警察官非違行為 ③』
責任の行方 シリーズNO3 「警察官非違行為」 第3回目配信です。
本年、責任の行方シリーズにて 『警察官非違行為』 を連載しています。現在までの配信記事は以下URLへどうぞ。また、Google 、Yahoo等で 『警察官非違行為』 と入力・検索でも ヒット 見つけることができます。
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記事 責任の行方 「警察官非違行為①」
記事 責任の行方 「警察官非違行為②」
記事 警察官非違行為 外伝 『東京弁護士会の没落 』
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我々が、取り上げている警察官非違行為は、国民が知らぬ間に、2次的、3次的被害を齎す危険性が高い行為、以前からお伝えしている 「警察書類の盗み撮り 」 です。
警察官の非違行為責任、組織はどのように対処し、今があるのでしょう?
過小評価は禁物
こんな単純な行為 「大したことは無い」、「面白半分だろ」・・etc
行為を行ったのは警察官、私物の携帯・スマホも存分持ち歩ける地域課警察官。
ハッキングのような専門知識もいらない単純な行為「写真撮影」が齎すもの、本当に軽いでしょうか。犯罪に限らず、協力者や関係者の情報も存分所有する 警察 です。
情報は売れる時代。汗水流さず、勤務に労せず、金に成る・・それが情報。公務員はより一層、一般では知り得ない情報を所持しています。
この非違行為の処分は、処分台帳に内容記載は曖昧、ほか、隠蔽行為が疑われる事実も明らかになってきました。神奈川県警の調査能力、そして自浄作用なる監察能力たるや滅した同然、改善力ゼロと窺えます。
国民に対する捜査は黒くする、自ら職員の非違調査は白くする、を全うする『神奈川県警の実態・現実』 がここにあります。
ズタボロ評価 だョ!神奈川県警
非違行為警察官の弁護士は、自己防衛のためには、神奈川県警の評価・見解、ズタボロ主張しまくりです。
しかし、公安委員会回答を『信頼無きもの』を訴求するためとしても・・
非違行為警察官は依頼者。
依頼者であった現職警察官その勤め先をズタボロに酷評。
弁護士(依頼人:警察官)の主張としてこんな一文・・・・
警部殿の発言『問題視』されることも、予想できていたことがこの主張でわかります。
でも何故、『警部殿発言』を部署役職、実名記載で文書作成し伝えたのでしょう?
そもそも・・
こんな酷評並べられるほど、隠蔽体質『神奈川県警』、落ちぶれた管理組織『神奈川県警』、『信頼できない神奈川県警』なる組織実態を認識していた弁護士は何故、このテイタラク神奈川県警組織の幹部・管理職でもある 『警部殿発言』 は、すんなり受け入れて『脅迫罪定義』 に賛同できたのでしょうか?
他方、『警部殿は信頼有する人物』 的な認識があったのであれば、『問題視』される行為・・すなわち事後問題がこの『警部殿』に嫌疑自体掛からないように実名は伏せて、『警察関係者から聞いた』と文書記載するのが、一般常識、通念上ではなかろうか?
この弁護士本人の主張からわかること・・
弁護士という職責は、職務執行前に 『後々発する問題』 は考えないで行動する。そして自分の商売には、他人の実名を用いて巻き込もうが 職務遂行 する。くわえて事後、自己防衛には、依頼人が現職だろうが依頼人職場の酷評も再三示す。
自己防衛は大切。
しかし、警察官の非違行為に関わること、その対象組織の隠蔽体質を知る弁護士に鑑みると、今回の『脅迫罪定義と経緯』につき、矛盾極まりなく感じるのは我々だけであろうか?
しかも、刑事事件実務に接する警部殿&弁護士ペアの犯罪成立概念と司法判断は異なる怖さも、本事件は発している。
いかに、冤罪を発生しやすい現実があるか、当然、弁護士も役に立たない。
『弁護士の架電相手は警部殿』 警察官が証言
この弁護士が架電で話したとする警察関係者『警部殿』なる人物について、間違いないか質している経緯がある。
単に電話である。
実在の警部殿が、本当に架電先相手なのだろうか。
『非違行為警察官が携帯電話で弁護士に架電した』 状況である。
弁護士は『警部殿と会話』したと思い込んでも仕方ない。
しかし、警部殿本人であると警察官は直近でも証言した。
組織幹部なる警部殿が・・
『一市民に対して脅迫罪に該当する可能性を署外人物と話す』 証明である。
しかし、警察という階級を持つ上下関係厳粛な公的機関でありながら、自らの上司もしくは管轄上席の階級を数年経っても知らないとは・・神奈川県警はズブズブ甘ママ組織です。
『警部補』 では無いことは明らかな 真実 です。
あっ、それとも弁護士って本人に確認せず、主張造っちゃうのかな?
法的要素が関係する状況の中、面識が無い間柄で架電相手が本人と断言する実態、先般記事にした東京高裁の和解手続でも似たような状況がある。
記事URL 旧記事番号:36250230.はリンク切れです。
『代理人弁護士に架電させ、出廷していない当事者と判事が和解条項を話し合い』
法曹の世界とは、この見識で良し!なのである。
折り返しの電話(本人限定できる条件担保の下)もせず、見えない架電先が本人として進行する。これが法曹界の常識であることは、末恐ろしい。
神奈川県知事はマスコミ出身
本件『神奈川県警地域課警察官による“警察書類盗み撮り”』は、神奈川県を経由してこの事情を伝えられている実態も存在します。
弁護士&警部殿 『マスコミ は 敵』なようですが・・この県の知事は マスコミ出身。
マスコミ出身 知事率いる神奈川県、流石に然りと素晴らしい対応を見せます。
『こちらからの県警察本部への情報提供を希望される場合には・・』
と書面で回答成されます。勿論、この希望を回答した故、現結果です。
この書面からは、県民の情報に真摯に向き合っている姿が見えます。
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『神奈川県では、「神奈川県個人情報保護条例」を制定して県機関等における個人情報の適切な取り扱い等を推進しているところであり、同条例ではあらゆる施策を通じて個人情報の保護に努める等の責務を有する「実施機関」に、知事と同じく県警本部長が定義されています』
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それに比べ、責務を有する「実施機関」で知事と同じく・・と定義される 『神奈川県警本部長』『責任取り方・取らせ方』、『処理の仕方』、責任の行方・実態はいかがだろう?
上記県庁書面主旨とおり、本件「盗み撮り」事件、県警本部宛へ送付されている。
そして、当該事件を曖昧に処理した処分台帳には、県警本部長の印も存在する。
「個人情報保護へ務めようとする姿」 「繰り返さない一歩」見えるだろうか。
この撮影行為で見えてくるもの・・警察官による撮影行為だけでは無い。
既に本連載①でお伝えしているが、交通違反書面を撮影した写真からは、取り締まった警察官の署名が増えている実態がある。
交通違反を経験した運転者の方なら判ると思うが、署名捺印(拇印)を数枚に求められる。
この写真で明らかなように、違反者が署名捺印済んでいるあと、取り締まった警察官の署名が行われている。
地域課勤務体制、一人がちょっと休憩している時間、別の一人が取り締まった交通違反について、2人で取り締まった旨事実が違かろうと、本部長へ報告ができる抜け穴実態でもある。
この写真は、ぴったり、その本部への報告箇所、切り取り線がある書面の写真である。
この画像が 『本件事件の処分台帳と言えるか?』など、根拠等は次回。
警察官非違行為、証拠の存在を知ると、念入りな周辺調査?が始まった・・?!
( つづく )
記:七人の記者班