第二東京弁護士会懲戒委員会 裁判官と弁護士が結託をして偏った和解を成立させた行為に何も反応をしなかった委員たち
二弁の女性弁護士に対し、離婚事件、子どもの面会交流に関する事件処理が不誠実であると懲戒が申立てされた、
二弁の綱紀委員会は棄却⇒日弁連に異議申立が出され日弁連に於いて「懲戒相当」と議決⇒懲戒の審議は二弁の懲戒委員会に付された。
懲戒委員会が対象弁護士を呼び事情を聞いた(聴聞)その議事録が懲戒請求者に公開され、対象弁護士の発言が司法の信頼を揺るがす事態になった。
① 対象弁護士は妻から夫には子どもに会わせないで欲しいという依頼を受 けての事件処理だった。
② 高裁の和解で裁判官と妻、妻の弁護士が結託して、父親と子どもの面接を不可能にした条項を追加した。
(二弁懲戒委員会・議事録)対象弁護士の弁明
(離婚事件の依頼者の妻Aさん・調書は実名)さんがどうしてもその面接交渉について、何て言うんですかね、させたくないというか、そういう強いご希望があって、だから、和解の中で一緒に条項を定めることも彼女が嫌がっていたんですが、
そこを裁判官が当日Aさんがいらっしゃらなかったんですけど、私の携帯電話でかなりの時間お話しされて、説得されてこういう条項を入れるからどうかみたいなご提案をされて、それで決まった条項だと」いうふうに認識しています。
(子どもに会わせない依頼を受け依頼者の要望通りの弁護をしたことを自白)
(裁判官が弁護士の携帯電話でAさんと直接会話し子どもに会わせない条項を提案し子どもの面会ができないような和解にした)
議事録で「裁判官が子どもが37度の発熱、子どもが父親との面接を望まないなら面接中止にできます。」と妻側に偏った和解をしてくれたと陳述しています。これで9年間、夫は子どもとの面会交流がなされていません。
この弁護士は自分が懲戒処分されないよう、「子どもに会わせない」事件処理は妻からの強い依頼である。偏った和解は裁判官がやったこと、自分の依頼者と裁判官が直接携帯電話でやりとりをして決めたことで弁護士には責任はないと二弁の聴聞会で主張した。当然ですが、日弁連で出た「懲戒相当」は処分ナシとなりました。
世間では裁判や和解は、たまに。一方に有利な判決や和解が出された時に相手方弁護士と裁判官とが結託、癒着しているのではないかと思っている人も多いと思います。実際には、弁護士と裁判官が懇意の間柄だったのではと疑ってみたくもなりますが、確実に否定されます。当然、そんなことはあるわけがないと言われます。証拠があるなら出してみろ!です。
初めて証拠が出てきました。
しかも二弁の懲戒の議事録で二弁の弁護士が自分が助かりたいからしゃべってしまった。
問題としたいのは、懲戒委員会の全体会議で出席者は委員、代理人を含め20人ほど出席をしていたのですが、委員は、「子どもに会わせない依頼を受けた、裁判官が弁護士の携帯で妻を説得して偏った和解を出した」ことについて何も触れていません。「それは事実ですか?」とも言わなかった。
つまり、裏で阿吽の呼吸で日常茶飯事で結託をしているのは当たり前になっていたのではないでしょうか?
二弁懲戒委員会の15名の委員の皆さまです。
二弁審査期日調書 平成24年6月22日 二弁会館10階1005号室
① 委員長 笠井治弁護士 東京リベルタ法律事務所
元二弁副会長 東京リベルタ法律事務所の代表弁護士、この事務所に「樫尾わかな」という弁護士が所属していますが、対象弁護士の懲戒の代理人に就任をしていました。自分の事務所の所属する弁護士が取り扱った事件をボス弁である笠井弁護士が懲戒委員長として審査すること事態が非常識である
② 委員 Y S 元高裁判事27年依願退官対象弁護士が同じ高裁の裁判官が片方に偏った和解をしてくれたと聞いても質問もしなかった。
③ 委員 S H 元高等検察庁検事 退官
④ 委員 N N 元東京大学法学部教授(刑法)死去
⑤ 委員 若柳善朗弁護士 二弁
⑥ 委員 山崎雅彦弁護士 二弁
⑦ 委員 早稲田祐美子弁護士 平成28年度弁護士会長
⑧ 委員 白土麻子弁護士 銀座第一法律事務所 対象弁護士に一番多く質問をした委員
⑨ 委員 I Y 裁判官 東京高裁総括 同僚裁判官が偏った和解を行ったことに何も質問をしなかった。
⑩委員 S N 元最高検 検事
⑫委員 山下正裕 弁護士 現在登録なし
⑬ 委員 阿部哲二 弁護士 城北法律事務所 http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail/1141
⑭ 委員 田口誠吾 弁護士 http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=1260
⑮ 委員 M S 大学法学部教授
◆ 対象弁護士代理人
①今泉亜希子 東京弁護士会
②神田安積弁護士 2011年二弁副会長 弁護士法人・早稲田リーガルクリニック③黒田純吉弁護士 四谷共同法律事務所
④吉成昌之弁護士 平成19年度二弁会長 虎ノ門カレッジ法律事務所