弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌「自由と正義」2017年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会の佐藤公亮弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。2016年11月10日 読売
【弁護士懲戒】
第二東京弁護士会、佐藤公亮弁護士を業務停止6か月

「預かった2億円運用未返還の弁護士も」という見出しで次の記事を掲載した。  第二東京弁護士会は10日、同会所属で、「全晃総合法律事務所」(千代田区)佐藤公亮弁護士(35)を業務停止6か月の懲戒処分にした。 発表によると、佐藤弁護士は2013年頃、医療法人の出資持ち分の売却を巡り、依頼者から預かった2億円を運用したところ、運用担当者と連絡がつかなくなり、2億円を返還できなくなった。 また、14年には、依頼者との間で受任契約書を作成しないまま、投資用不動産の取得などの交涉を行い、高額の報酬を受け取った。 

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名         佐藤 公亮
登録番号        31985
事務所         東京都文京区千石3
            全晃総合法律事務所
2 処分の内容     業務停止6月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2012年初夏頃懲戒請求者Aから同人が専務理事を務める医療法人Bの持ち分の譲渡について相談を受け、譲渡益に対する課税を免れるため、被懲戒者が香港に設立し代表者を務める会社Cへ医療法人Bの持ち分を譲渡し、その後第三者へ転売するというスキームを考案し、実行していたところ、その過程において2013年11月C社が懲戒請求者Aらから預かっていた2億円を、同じく被懲戒者が代表者を務めるものの、現実には被懲戒者のビジネスパートナーであったDが資金の管理、運用をしていた会社Eに対し懲戒請求者Aの了承を得て運用目的、無担保で貸し付けたが、その後E社がC社に対し貸付金を返済しないためC社は懲戒請求者Aらに対し2億円を返還せず、E社の代表者である被懲戒者が責任を持ってくれるとの懲戒請求者Aの信頼を裏切り、懲戒請求者Aらに多大な経済的損失を与えた。
(2)被懲戒者は上記スキームを実行していた2014年2月頃、懲戒請求者Aが代表取締役を務めるF株式会社がマンションを購入するにあたり、F社の代理人として上記マンションの取得、代金減額交渉を行ったがF社から受任する際に委任契約書を作成せず、また上記マンション価格の減額分の40%相当額の1500万円の報酬を、受任時における十分な説明なく、上記スキームによる持分譲渡の譲渡代金と相殺して受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第16条に上記(2)の行為は同規定第24条及び第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年11月10日  2017年3月1日 日本弁護士連合会