2017年4月10日付 官報に掲載された弁護士の処分公告
懲戒処分の変更の公告

平岩篤郎弁護士(札幌)
業務停止3月⇒業務停止6月年に変更
変更の内容については「自由と正義」7月頃掲載の予定です。

懲戒の処分公告
札幌弁護士会が平成28年8月10日付けでなし平成28年8月15日に効力を生じた対象弁護士に対する業務停止3月の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3号第6号の規定により公告する。
      記
1 処分を受けた弁護士     
 氏名  平岩篤郎   登録番号 34141
 事務所 札幌市豊平区西岡1条5丁目8
     平岩法律事務所
 処分の内容  業務停止6月
2処分が効力を生じた年月日
 平成29年3月21日
平成29年3月21日 日本弁護士連合会
当初の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          平岩篤郎
登録番号        34141
事務所         札幌市豊平区西岡1条5丁目8-1          
            平岩法律事務所          
2 処分の内容     業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20151230日、女子児童A18歳に満たないことを知りながら、Aをして、その性器等を露出した姿態をカメラ機能付きスマートフォンにより撮影させ、その画像データ2点を上記スマートフォンからアプリケーションソフトを使用して日本国内に設置させたインターネットサービス会社が管理するサーバーコンピューターに送信させて記録及び保存をさせ、児童ポルノを製造した。
(2)被懲戒者は201615Aに対し販売価格51321円のスマートフォン1台の対償を供与して児童買春を行った。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016815
20171月1日   日本弁護士連合会
(2017年3月21日 業務停止6月に変更)

なお、札幌弁護士会では業務停止処分を受けると札幌弁護士会のホームページから削除されます。業務停止期間は弁護士ではないという扱いです。日弁連の弁護士検索では業務停止を受けていると表示をされます。




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