弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年4月17日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算37件目の懲戒処分
奈良弁護士会・辻内誠人弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 奈良弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 辻内誠人
登録番号 33807
事務所 奈良県橿原市久米町586
橿原法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年3月24日
平成29年4月3日 日本弁護士連合
報道がありました
奈良弁護士会、依頼放置の弁護士を戒告処分
着手金を受け取りながら依頼を放置したなどとして奈良弁護士会は27日、同会に所属する辻内誠人弁護士(46)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は23日付。
弁護士会によると、辻内弁護士は平成23年7月に傷害事件に関する損害賠償請求の依頼を受け、着手金70万円を受け取ったが、依頼人に促されるまで4年間放置。25年には、別の依頼人から認知症の母親の成年後見申し立ての依頼を受けたが、約3年間放置した。いずれも、作成するべき委任契約書を作成していなかったという。
引用 サンケイ