弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会/三崎恒夫弁護士の懲戒処分の要旨

【処分の理由】非弁提携
弁護士でもないものから仕事をあっ旋してもらう。また弁護士の名義を非弁会社に提供して報酬だけをもらう。主に過払い請求、債務整理事件を非弁が受ける。
弁護士として恥も外聞もない行為だが弁護士会は高齢の弁護士無能な弁護士、借金漬けの弁護士のために甘い処分しか出さない
仕事の無い時代に仕事を見つけてくれる非弁の皆さまに足を向けて寝れないとお感じになっているように非弁会社を大事しておられます。
「非弁提携 懲戒処分例」
三崎恒夫弁護士は2回目の懲戒処分となりました。1回目(2016年)も非弁提携ですが、二弁が出した処分はなんと「戒告」でした。そして今回の業務停止1年と厳しい処分に見えますが、実際は違います。これはほとんど犯罪です。会が刑事告発すべき内容だと思います。

 

1回目 懲 戒 処 分 の 公 告 2016年2月号
1 処分を受けた弁護士
氏 名 三崎恒夫  登録番号 19422  事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町5 
パクス法律事務所
2 処分の内容 戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、他人の事件について交渉を求める通知書を作成し発送するなど弁護士法第72条に違反するか、又は少なくとも同条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある行政書士法人Aが、その依頼者である株式会社Bとの間で作成する委任契約書及びA法人がB社の代理人として作成し懲戒請求者に対して発送した2014年3月4日付けの通知の中に被懲戒者の氏名をA法人の顧問弁護士として記載することを知りながら容認した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 20151030日  201621日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年4月

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名    三崎恒夫
登録番号   19422
事務所    東京都江東区亀有8
       三崎法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由

被懲戒者は2013年5月ごろから、債務整理及び過払金事件について株式会社Aが行う受任、消費者金融業者との交渉、和解契約の締結、過払金の受領等の非弁活動又はその疑いが濃厚な行為に自己の名義を使用させ、また、同月頃から2014年3月頃の間、依頼者から要望がなされない限り、依頼者との面談を行わず、事件の処理方針、報酬や実費の取決め、清算方法等について依頼者に説明を行わず、和解の可否、内容等について依頼者に意思を確認せず、依頼者から開示請求がなされない限り、依頼者に対し、和解契約締結の事実、その内容を説明せず消費者金融業者から返金された過払金を依頼者に返金しないまま、A社の利得とすることを黙認した。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条・第22条・第29条第1項、第36条及び第45条並びに債務整理事件処理の規律を定める規定第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2016年12月7日 2017年4月1日