弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会/安達浩之弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】国選弁護人の怠慢な弁護活動
 
国選弁護人の懲戒処分も多く、書庫にまとめてあります。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名         安達浩之
登録番号        39546
事務所         東京都中央区銀座8
安達法律事務所
2 処分の内容     業 務 停 止 1 月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2013年12月19日にAの道路交通違反被告事件の上告審の国選弁護人に選任されたが、上告趣意書を提出するにあたAの意思を確認しなかった。
(2)被懲戒者は2013年11月12日にBの建造物侵入、非現住建造物等放火及び道路交通法違反被告事件の上告審の国選弁護人に選任されたがBが6件の公訴事実のうち4件の放火事件について無罪を主張しており、またBから上告趣意書の作成に当たっての明確な要望を内容とする書面等の送付を受けていたにもかかわらず上告趣意書を提出するに当たり、Bの意思を確認しなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士務基本規定第46条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年12月19日 2017年41日 日本弁護士連合会