弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・鯰越溢弘弁護士の懲戒処分の要旨
 
登録番号31249ですが、大学の法学部教授で弁護士登録をされたようです。
創価大学法学院 客員教授
 
処分の理由;相手弁護士に対する誹謗中傷
懲 戒 処 分 の 公 告

新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          鯰越 溢弘
登録番号         31249
事務所          新潟県新潟市西区五十嵐三の町南
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、管理組合法人Aから2014年5月7日損害賠償請求事件及び競売請求事件を提起された各被告の訴訟代理人であったところ、上記両事件の係属中に懲戒請求者Bを含むA法人の組合員である区分所有者約60名に対し、上記両事件の原告訴訟代理人である懲戒請求者C弁護士について「弁護士の発言とは思えない」、「管理組合法人の代理人を務めることは弁護士倫理に反し、懲戒の対象となる可能性がある」と記載した手紙「なんの勝算もなく、競売事件の裁判を始めたとしか考えられません」「人間感覚がないのではないかと疑いたくなる」「証拠上、間違いが明らかになった後も、組合員の皆さまに嘘を言い続けているのは、信じられません」、「嘘も百篇つけばホントになる」とでも思ってるのでしょうか」と記載した手紙、「『自分がやることは全て正しいが反対派のやることは同じ行為でも間違いである』」と言っていることに等しく、正気とは思えません」と記載した手紙を順次送付し、上記区分所有者に対する客観的な経緯の説明や情報、さらには批判の域を逸脱し、上記区分所有者との関係において懲戒請求者C弁護士を誹謗中傷した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第7条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 20171月14日 2017年5月1日   日本弁護士連合会