弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小西一郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・会費滞納

滞納はたったの23ヶ月です。行方不明で連絡もつかず処分です

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 小西一郎

登録番号 34923

事務所  東京都墨田区吾妻橋1 聖マグダラ法律事務所                            

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2014年4月分から2016年2月分までの23か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会及び特別会費合計86万
4700円を滞納した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年1月32017年51日   日本弁護士連合会
【弁護士会費はいつまで待ってくれるか】
 
小西弁護士は特色ある法律事務所を設立していました。元は虎門中央法律事務所という経済事件に強いところにおられましたが、風俗専門の事務所という珍しい事務所でした。『風弁と呼んでください』https://jlfmt.com/2015/02/15/30080/