記者のつぶやき
『出会い系バーの釈明 これって詭弁?』
最近の学園問題、否応にでも耳にするほど報道溢れる毎日が続いていますね。
学園問題に関する政治的問題云々等さておき、元文科相事務次官前川氏の記者会見 『出会い系バーについての釈明』 は、皆さん如何様に感じていますか。
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産経ニュース(2017.525)
「出会い系バーに行ったことは事実。実地視察調査で教育行政の課題を見いだせ、意味があった」
前川氏
「出会い系バーというものがありまして、読売新聞で報じられたが、そういったバーに私が行ったことは事実です。
経緯を申し上げれば、テレビの報道番組で、ドキュメント番組で、いつどの局だったかは覚えていないが、女性の貧困について扱った番組の中で、こういったバーでデートの相手を見つけたり、場合によっては援助交際の相手を見つけたりしてお金をもらうという女性がいるんだという、そういう女性の姿を紹介する番組だった。
普通の役人なら実際に見に行こうとは思わないかもしれないが、その実態を、実際に会って話を聞いてみたいと思って、そういう関心からそういうお店を探し当て、行ってみた。
その場で話をし、食事したり、食事に伴ってお小遣いをあげたりしながら話を聞いたことはある。
その話を聞きながら、子供の貧困と女性の貧困はつながっているなと感じていたし、そこで話を聞いた女性の中には子供2人を抱えながら、水商売で暮らしている、生活保護はもらっていないけれど、生活は苦しい。就学援助でなんとか子供が学校に行っているとか、高校を中退してそれ以来ちゃんとした仕事に就けていないとか。あるいは通信制高校にいっているけどその実態が非常にいい加減なことも分かった。
いろいろなことが実地の中から学べた。その中から、多くの人たちが親の離婚を経験しているなとか、中学・高校で中退や不登校を経験しているという共通点を見いだした。
ある意味、実地の視察調査という意味合いがあったわけですけれど、そこから私自身が文部科学行政、教育行政をやる上での課題を見いだせた。ああいうところに出入りしたことは役に立った。意義があったと思っている。
(以上、引用)
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この元次官、相当な数のお店そして対象となる相手も相当な数の女性に接したのでしょうねぇ。
『多くの人たちが親の離婚を経験しているなとか、中学・高校で中退や不登校を経験しているという共通点を見いだした。』
と、自分の経験値で述べる言葉 『共通点を見いだした』 としたら『出会い系バーの訪問、相当な件数』ですよ。
事務次官とは そんな件数集める ヒマ ある職責なんですね。
“お小遣いをあげたりしながら” も引っかかりますな。
お小遣いをあげた人と、あげなかった人の差は何処にあるのでしょうね。
この次官が『見いだした』とする、『親の離婚』『不登校』が一要因というのは、何か事あるごとに、当たり障りも無い理由、表向きで一般的に使われてませんか?
そもそも、『文部科学行政、教育行政をやる上での課題を見いだせた』というならば、レク文書公開しましょうよ。そして今、その課題はどのような結果を迎えるべく『文科省』で進んでいるのか、公開して欲しいですな。
私が気になっているのは、この元次官発言は『代理人弁護士』の策ではないのでしょうね?!である。法的問題からはどうやっても避けよう、とだけ目的に纏められた『筋書き』に見えるのですが・・。
なにより、前述の記者会見 “発言” には、この言葉が続きます。
『あと、読売新聞がこの問題をどうして報じたのか。私の極めて個人的な行動ですから。それをどうして読売新聞があの時点で報じたのかは私には分からない』
よくある付言です・・・弁護士が考えそうな、何かを匂わすような一言。
まぁ、このお方、元次官殿も法学部出身のようですから、普段の親交上このようなお言葉慣れているのかもしれませんが。
それにしても、滴り落ちるほどの猛烈な汗、相当な汗だくで話しておられましたね。
この発言、仮に誰に言わされたとしても、ご自身で今後責任を負っていくのですからご自由です。
弁護士アドバイスにはご注意を!
皆さんも 『弁護士』 に指示された・アドバイス受けたから・・と言っても、発言の責任はご自身の責任です。一時しのぎでとりあえず “言わされた” としても、その言葉を生涯背負うことに成る場合もあります。
その後の人生で問題が無い発言にならないのか、などは、自分なりに検証し気をつけましょう。
弁護士というのは、依頼人の利益の為、あらゆる弁論を以って論破、職務にあたる・・これは至極当たり前の様に聞こえます。
が、その弁論の一部始終を見ると 『詭弁、曲論そして邪論』 であることも、多々気づかされるのが “弁護士論” でもあります。
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詭弁とは・・
1 道理に合わないことを強引に正当化しようとする弁論。
こじつけ。「―を弄(ろう)する」
2 論理学で、外見・形式をもっともらしく見せかけた虚偽の論法。
曲論とは・・
物事や相手の言動などを素直に受け取らないで、ねじまげて解釈すること。
邪論とは・・
人を迷わす、まちがった議論・論説。
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そして、“弁護士論”その論拠が崩壊、つまり事実では無い等、客観的に立証されると、自身の立場・保身からなのか、必ずといってもいいほど 『“神のみぞ知る真実”を弁護士は求められていない』『正当な“弁護士業務”であった』的に、展開始めるのが弁護士でもある。
もちろん『神のみぞ知る真実』などは求めたって無理でしょう。
しかし、法曹業界では無い我々記者が第三者として事情を取材しても 『こんなこと、すぐ気づくでしょ』 的な要素であったとしても弁護士方は 『神のみぞ知る真実』 として、『知らなかった』『判らなくて当然』などと、自身満面述べるものなのです。
この弁護士アドバイスは、なにも自分訴訟など争議に係ったことだけではありません。
自分が雇った弁護士、つまり代理業務を依頼した弁護士の弁論・行為によって、事後、相手方からこの代理人(弁護士)が懲戒請求をうける場合もあります。
このような時、懲戒請求を受けた弁護士は依頼人に 『陳述(陳述書)』 などの提出を懇願される場合が時折発生しています。
この依頼は 断じて断るべき と私は感じてなりません。
当然、自分の依頼した代理人『よくやってくれた』と感じていると、その代理人弁護士がちょっと困っているような素振りがあれば、『協力』したくなる気持ちもあるでしょう。
しかし、冷静に考えれば 『無料奉仕の弁護士業務』 では無かったはずです。なぜ、相手方との『対立心』で、代理人弁護士を『無償で救う』必要があるのでしょう?
弁護士は 内容証明 だけでも数万円取ります。
調査費として、報告書3枚程度で10万円超えとる商売です。
私は 金銭感覚 だけで述べているのではありません。
『陳述書』とは一種の証言になるものです。
そしてそのほとんどは『弁護士が代筆し、署名捺印だけする』ものでしょう。
しかし、その陳述書に記載された内容は、依頼者の『その後の人生』に影響を及ぼすものが少なくありません。
当会ブログ 書庫『責任の行方』で配信中の警察官の不祥事でも、弁護士懲戒請求で提出された依頼人である警察官による『陳述書』が、自身の『非違行為の根拠』を露にしているものでもあります。
依頼人が弁護士の尻拭いする必要はありません。
どのようなお世話になったとしても、陳述(陳述書など)を依頼されたら、断りましょう。
そもそも、弁護士ビジネスが齎した弁護士責任に何故、協力する必要があるのか。
冷静に考えればわかります。
その後の人生、連帯保証どころではありませんよ。
自分だけがその後取る責任、降りかかってくる新たな責任と捉え、行動しましょう。
ちょっと色合い違いますが・・こんな事件もつい最近。
当会記事
『地中深くにはゴミなかった森友学園の土地 設計会社と弁護士のメールで明らかに』
(発信:七人の記者)