永野貫太郎弁護士(第二東京)懲戒相当の議決

第二東京弁護士会綱紀委員会

2016年11月16日に横領容疑で報道された、永野貫太郎弁護士(第二東京)に対し第二東京弁護士会綱紀委員会は『懲戒相当』の議決を出した。
議決日は5月16日付
今後、は懲戒の審査は懲戒委員会に付され、戒告・業務停止・退会命令・除名の中から懲戒処分が決められる。
2016.11.18

相続財産2166万円着服 容疑の74歳弁護士を逮捕 千葉
管理を任されていた相続財産の現金計2166万円を着服したとして、千葉地検特別刑事部は17日、業務上横領容疑で第二東京弁護士会所属の弁護士、永野貫太郎容疑者(74)=東京都町田市=を逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は、平成21年11月、死亡した県内の男性の財産について、千葉家裁八日市場支部から選任され、相続財産管理人として銀行口座の預金を管理していたにもかかわらず、23年2月から27年11月までの間、30回にわたり口座から現金計2166万円を不正に引き出すなどして着服したとしている。
 家裁が今年10月に地検に告発状を提出し捜査が始まった。同弁護士会によると、弁護士法では弁護士が禁錮以上の刑に処せられるなどした場合、弁護士としての資格を剥奪される規定があるという。同弁護士会は「事実関係を確認中で、これから対応を検討したい」とした
サンケイ
 
弁護士自治を考える会
本日も現役の弁護士です。裁判の報道がありました。
被告、起訴内容認める 弁護士の死亡男性預金横領 千葉地裁

 相続人のいない死亡男性(千葉県内)の相続財産管理人に選任された弁護士が、預かっていた男性の預金を着服したとされる事件で、業務上横領の罪に問われた第二東京弁護士会に所属する永野貫太郎弁護士(74)=東京都町田市=の初公判が9日、千葉地裁(滝川和歌子裁判官)で開かれ、永野弁護士は「その通りでございます」と、起訴内容を全面的に認めた。
 起訴状などによると、2011年2月25日~15年11月6日、30回にわたり、東京都港区内の銀行支店など4カ所で、自分で使う目的で、男性名義の預金口座から払い戻しを受けて着服、同支店に開設された「預り口弁護士永野貫太郎」名義の普通預金口座に振替送金して計2166万円を横領したなどとしている。
 検察側の冒頭陳述によると、永野弁護士は09年11月19日、千葉家裁八日市場支部の審判により、男性の相続財産管理人に選任。相続人のいない男性の預金管理などの業務にあたっていた。07年ごろから弁護士としての収入が徐々に減りはじめ、事務所経費の支払いに窮するようになった。
 その後、クレジットカードのキャッシングやカードでカメラなどを買い現金化するなど自転車操業状態となり、10年9月ごろにはカード4社の残高が約617万円に。横領した現金は事務所経費とキャッシングの支払いに充てていたという。
 永野弁護士の主任弁護士は公判の冒頭「弁護士として驚がくしぼう然となった。人権擁護に関わる弁護士で被告人を知らない人はいない。驚くとともに察知することができず、無力感を感じている」などと意見を述べ、永野弁護士は被害弁償に向けて自宅を売却中であることを明かした。
引用 千葉日報

 

永野 貫太郎

弁護士登録番号 性別 登録年 事務所 住 所

11858
男性
1970年
永野法律事務所
〒195-0056
東京都町田市広袴3-22-8
綱紀委員会が懲戒相当の議決を出しても懲戒委員会の処分決定まで、早くても10か月から1年かかります。
今回、二弁の綱紀委員会は5月に議決を出しましたが、裁判はまもなく判決になります。有罪判決が言い渡されたら弁護士資格はく奪で登録抹消となります。つまり、懲戒相当は出したけれども実際に処分はしない可能性があります。永野弁護士は自宅マンションを売却して弁済をしていると報道にありますが、弁護士の横領事件で被害を弁済すれば執行猶予が付きます。3年から4年と思われます。一旦は登録抹消になるでしょうが、執行猶予が明ければまた弁護士に復帰はできます。
その時に退会命令や除名処分が出ていたら復帰しずらいでしょう。
実刑判決が出れば控訴になると思われますので、懲戒はその時に業務停止2年くらいは出るかもしれません。弁護士会からも厳しい処分が出たのだから執行猶予判決を求めるという、弁護士会と共に復帰できる道を作るでしょう
過去に、第一東京弁護士会の宮本孝一弁護士(元)は懲戒処分を8回受けていましたが、9回目と10回目の綱紀委員会の懲戒相当の議決の時に在宅起訴(弁護士法違反)され執行猶予判決を受けて登録を抹消しました。結局9回目、10回目の懲戒処分は日の目を見ませんでした。
二弁は懲戒処分を出すのか、それとも有罪判決で資格はく奪を受け処分なしで弁護士登録を抹消するのか?
弁護士横領事件・判決の相場