弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
東京弁護士会の小林永和弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。
朝日新聞 12月27日 
小林弁護士は元検事で、札幌地検検事正などを歴任。東京弁護士会によると、小林弁護士は2014~15年、覚醒剤取締法違反の罪に問われた男性被告の控訴審で弁護を担当した。被告と十分な打ち合わせをせず、公判で検察官が出した警察官の調書などの証拠に同意したという。被告は一審で無罪判決を受けたが、二審では逆転有罪判決となり確定した。 小林弁護士は同会の調査に「不同意にしても、警察官が証人として法廷で同じことを言うので同意した」と説明しているという。同会は「不適切な弁護活動で有罪になったかは分からない」としているが、「弁護士の品位を失う非行」と判断した。
弁護士は毎日のように事件の依頼がありますが、依頼者は一生に一度かもしれません、こんな、弁護士に会ってしまったら取りかえしかつきませんが、弁護士の懲戒処分は業務停止2月です。所詮は国選弁護人の事件処理とはこの程度と言われたらまじめにやっている弁護士が気の毒ですが・・・
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
            記
1 処分を受けた弁護士   小林永和
  登録番号         33596
  事務所       東京都板橋区加賀1
        ザ・弁護士小林永和事務所
2 処分の内容    業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者を被告人とするが、刑事事件の控訴審の国選弁護人に選任されたが上記事件は一審で無罪判決が下され検察官がこれを争って新証拠の取り調べを請求した事案であり、新証拠の取り調べが判決の帰趨を決する可能性が高いことからすれば、新証拠の取り調べに対する判断は、謄写された新証拠に基づいて懲戒請求者と十分に打ち合わせをした上で、より慎重になされるべきであったにもかかわらず、懲戒請求者と電話で話をしたのが2回、面会したのが第1回公判期日の直前に1回あり、新証拠の具体的な内容や提出の意味、証拠価値、取り調べ請求に同意する意味などを懲戒請求者に理解させ、同人の判断を求めるなどの十分な打ち合わせを行わないまま、新証拠に同意した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条、第46条及び第48条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日   2016年12月27日 2017年5月1日  日本弁護士連合会