弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
東京弁護士会の山口達視弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由
弁護士職務基本規定 第31条 37条違反
(不当な事件の受任)
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
懲戒処分の要旨
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 山口達視
登録番号 13793
事務所 東京都新宿区西新宿7
山口達視事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨被懲戒者は、2011年7月11日Aから同人が所有権移転登記名義人であった8筆の土地の所有権移転登記申請手続がなされたことに基づく、損害賠償請求の示談折衝について委任を受けたが、事実関係を十分に調査した上で、損害賠償請求が可能か否かの法律的検討を行うべき義務があったにもかかわらず、上記登記申請手続を行った司法書士である懲戒請求者がAの登記申請意思の確認を怠ったことをもって、Aが求める損害賠償請求が明らかに事実的、法律的根拠を欠いていて、通常の弁護士であれば容易にそのことを知り得たと言えるのに、必要かつ可能な事実関係の調査及び必要な法令の調査を行うべき義務を怒ったまま、同年9月3日、内容証明郵便をもって、懲戒請求者に対し、上記土地の売買代金相当額である8700万円及び遅延損害金の支払を請求した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第31条、第37条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2016年12月28日 2017年5月1日 日本弁護士連合会