架空の投資話 弁護士からも二重の詐欺被害 賠償求め提訴
東京の女性が、会社役員を名乗る人物から架空の投資話を持ちかけられたうえ、被害を取り戻すために紹介された弁護士からも金をだまし取られたとして、4000万円の賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは東京に住む50代の女性で、16日、同じ被害を訴える人たちや弁護士と会見を開きました。

訴状などによりますと、女性は4年前、知人の紹介で知り合った会社役員を名乗る人物から「毎月2%の配当金を支払う」という条件で投資話を持ちかけられ金を渡しましたが、2年ほど前から配当金が支払われていないということです。

また、被害を取り戻すために別の人物から紹介された弁護士に自己破産を勧められ、そのために預けた金も戻ってこないということです。この弁護士は、その後、別の問題で除名処分を受けたということです。

女性は、会社役員を名乗る人物や元弁護士ら3人による詐欺だとして、4000万円を賠償するよう求めています。

会見で、女性は「父の医療費などが必要なのに支払うことができず、困っています。怒りの気持ちが強く、なんとか金が戻って来てほしいです」と訴えました。

会見に参加した「被害者の会」の女性によりますと、これまでにおよそ20人が同じ被害を訴えて会に参加しているということで、今後、詐欺の疑いで警視庁に告訴するとしています。

NHK
弁護士自治を考える会
この事件に関わったとみられる除名された弁護士は二弁の弁護士ではないかと・・
弁護士に自己破産を相談すると、あなたは資産を持っているなら自己破産はできない
私に預けておきなさい、自己破産になれば返してあげるからといわれ預けても返してくれない。預けたお金を返してくださいと言えば、虚偽の自己破産をばらしてやろうかと脅されるという、まさに、二重の被害に遭う、首吊りの足を引っ張るという状態になったという事件です、二弁がこの弁護士を早くに除名にして知らん顔を決めているのがわかりました。
宮田陽介被害者の会FB
この事件に詳しい「鎌倉九郎のブログ」
詐欺被害に遭った場合、弁護士から近づいてくることがあります。
絶対に要注意です。
所属弁護士会、日弁連は何も保証しません。騙されたあなたが悪い、運がないとしかいいません。弁護士の甘言に騙されてはいけません
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          中田康一
登録番号         21201
事務所          東京都港区東麻布3-7
      A&H弁護士法人
2 処分の内容      除 名
3 処分の理由の要旨 
(1)被懲戒者は2012105日頃、Aに対し被懲戒者が仲介役をしている債権発行運用プログラムで資金所有者を探していること、弁護士である被懲戒者自ららが責任を負う旨等記載した書面を送信し、同年115日Aから5000万円を預かり、同年123日以降、催告に応じず預り金を返還する旨の預かり証を発行したが、返済約束期を3年半以上経過しても返済しなかった。
(2)被懲戒者はAから預かった上記5000万円の返済について履行遅滞に陥っていたにもかかわらず、20144月から同年11月にかけてAを含む個人5名から返還が不確実であるのに合計1360万円を借り入れた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Bから同人が代表取締役を務める株式会社Cの工事代金請求事件を受任し、着手金200万円の送金を受け、印紙代のための預り金として合計375万円の送金を受けたが、20141211日業務停止4月の懲戒処分を受けて印紙を貼ることなく辞任した。被懲戒者は2015324日までに上記預り金のうち345万円を返還したがその後も差額30万円は返還せず、懲戒請求者Bから2015831日に上記着手金の内金150万円及び上記預り金の差額30万円の返還を求めて紛議調停を申立てられ、被懲戒者が180万円を支払う内容の調停が成立したにもかかわらず上記着手金の内金150万円は返還せず、上記預り金の差額30万円は支払期間が経過した201661日までの送金手続きをしなかった。
(4)被懲戒者はDが被懲戒者を相手方として申し立てた紛議調停において、2015521日、同年6月末日限り100万円の解決金を支払う旨調停を成立させたにもかかわらず上記期限を経過しても支払わなかった。
(5)被懲戒者は20141211日、業務停止4月の懲戒処分を受けたところ、日本弁護士連合会会則第21号に基ずく職務上の氏名を使用に関する届出をせず、日本弁護士連合会からの許可も受けていないのにもかかわらず、2015619日までに被懲戒者のホームページの氏名の表示を「中田康一」から「中田光一知」に変更し、懲戒処分を受けたのは被懲戒者とは別人であるかのような外観を作出した。
(6)被懲戒者の上記(1)(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第6条に上記(3)の行為は同規定第6条及び第45条に上記(5)の行為は同規定第9条v及び弁護士の業務広告に関する規程第9条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 20161024201721日 日本弁護士連合会