逃亡の元弁護士に猶予判決 OHT株価操縦事件 さいたま地裁
電気検査装置メーカー「オー・エイチ・ティー」(OHT、広島県福山市)の株価操縦事件で、証券取引法(現・金融商品取引法)違反(相場操縦)の罪に問われた元弁護士、椿康雄被告(63)に、さいたま地裁(守下実裁判長)は26日、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金300万円、追徴金4億9756万3千円(求刑懲役2年6月、罰金300万円、追徴金約5億2千万円)の判決を言い渡した。
 初公判で起訴内容を認め、弁護側は最終弁論で「OHTの社長に依頼されてやったことで、利益を得ようとしたわけではない」と執行猶予付き判決を求めていた。
 椿被告は事件後の平成19年に出国し、約9年間行方が分からなくなっていた。昨年7月にタイ警察が身柄を拘束し日本に移送。さいたま地検が同8月に逮捕、起訴した。
引用サンケイ
弁護士自治を考える会

株価操作をしたということで9年間タイに逃亡し、やっと逮捕。執行猶予が付きましたが追徴金が払えるかどうか?

弁護士でしたが既に退会命令が出て登録抹消されています。

 

2011年4月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨
 第一東京弁護士会 椿康雄弁護士の懲戒処分の要旨 
 
 
NHKの美人アナとご結婚されましたが離婚、株がらみの事件で今は海外逃亡、第一東京弁護士会の懲戒処分では弁護士会の会費が未納と住所が変更になったのが届けてないとのことで退会命令
元の事件,なぜ海外逃亡したのかは一切触れない
あの六本木ヒルズ34階が事務所だそうですが弁護士会からの退会命令の郵便届きますかね
 
海外逃亡椿弁護士
 
懲戒処分は退会命令
 

 

          
懲 戒 処 分 の 公 告
第一弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 椿 康雄 登録番号 20163  第一東京弁護士会
事務所 東京都港区六本木6森タワー34
                   椿総合法律事務所   
                    
2 処分の内容   退 会 命 令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20076月分以降の所属弁護士会の会費、
日本弁護士連合会の会費及び特別会費を納付せず20095月時点で合計962400円を滞納した
また被懲戒者は2007515日に本邦から出国したまま帰国せず事務所を閉鎖し自宅住所から退去したにもかかわらず所属弁護士会に登録事項の変更届けを提出していない
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則に違反するものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011年1月13日
2011年4月1日   日本弁護士連合会