弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨第一東京弁護士会の梅沢健祐弁護士の懲戒処分の要旨
(祐は示へんに右です)
梅澤弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
(1回目)懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         梅 澤 健 祐
登録番号        24009
事務所         東京都文京区西片1
2 処分の内容     業務停止2月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者から公正証書遺言無効の裁判及び養子縁組無効の裁判を提起することを受任し2009629日に着手金525000のうち315000円を2010524日に残金21万円を受領した
被懲戒者は同年123日懲戒請求者から上記事件の事件処理の遅滞等を理由として懲戒請求及び紛議調停を申し立てたことから懲戒請求者と数回にわたり協議し、201128日懲戒請求者との間で上記事件について速やかに裁判を提起すること等を合意し、懲戒請求者は懲戒請求及び紛議調停を取り下げた。また上記懲戒請求事件は弁護士会が綱紀委員会の議決に基づき懲戒しない旨を決定したことにより終了した、しかし被懲戒者は2012319日に辞任するまでの間、上記事件について裁判の提起を行わなかった
(2)被懲戒者は上記事件について委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し上記(2)の行為は弁護士職務基本規定30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013518日 20138月1日   日本弁護士連合会
 
(2回目)懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         梅 澤 健 祐
登録番号        24009
事務所         東京都文京区西片1
2 処分の内容     業務停止1月
3 処分の理由
被懲戒者は2008年4月7日、Aから消費者金融7社に対する任意整理事件を受任し、受任後1年以内に過払い金合計約342万円を回収したが、2社については、2011年11月に解任されるまでAに対して事実に反する曖昧な説明をしただけで解決を放置した。また被懲戒者は、回収した上記過払い金についてAに返還し清算することができたにもかかわらず、保管金の管理が不十分なままこれを遅延し、Aが提起した預り金の返還を求める訴訟において2013年11月被懲戒者が清算金225万4018円及び裁判費用等6万9000円を支払う内容の和解が成立するまで返還しなかった。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条、第44条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013518日 20138月1日   日本弁護士連合会