弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・伊藤尚弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・解雇無効事件 無断で会話を録音し一部を反釈して証拠と提出
過去に処分がなく一発目で業務停止2月 一弁の名門の事務所に所属しながら、この処分は綱紀、懲戒委員会での被懲戒者の態度や弁明が委員の反発をかったのか?
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤尚
登録番号 46882
事務所 東京都港区虎ノ門3-22-1 虎ノ門桜ビル301
奥川法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A会社を解雇されたBの依頼を受け、A社に対して解雇無効等確認請求の訴訟を提起したところ、2022年4月27日にBの同僚である懲戒請求者から電話で事情聴取をした際、無断で会話を録音し、懲戒請求者が会話内容をA社に知らされることを拒否していたにもかかわらす、録音の一部を反釈して懲戒請求者が上司を快く思っていないことがわかる部分を記載した報告書を作成し、同年12月20日、懲戒請求者に無断で証拠として裁判所に提出して懲戒請求者の秘密を漏洩した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条に違反し、同第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年9月3日 2025年2月1日 日本弁護士連合会