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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年7月6日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算56件目の懲戒処分
千葉県弁護士会・福田尚友弁護士の処分公告  


 懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      福田尚友
      登録番号     39189
        事務所     千葉市中央区1
       福田法律事務所            
                          
           
3処分の内容         戒 告

4処分が効力を生じた年月日  平成29年6月15
 平成29年6月21日   日本弁護士連合

懲戒処分の情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」10月号あたりまでお待ちください

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