弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県  弁護士会・鴨下智法弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・国際ロマンス詐欺被害救済を謳い広告を出し被害者を集めた。非弁提携

お知らせ 

当会会員に対する懲戒処分について

2026年(令和8年)1月29日、千葉県弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。

1 処分を受けた弁護士
  氏  名 鴨下智法
  事 務 所  千葉県市川市八幡2-14-14 土屋ビル3階
       鴨下法律事務所
  登録番号 51363

2 処分の内容 業務停止2月

3 処分の理由の要旨
⑴ 被懲戒者は、2022年7月ころから同年10月中旬ころまでの間、弁護士又は弁護士法人ではないにもかかわらず報酬を得る目的で国際ロマンス詐欺事件もしくは仮想通貨詐欺事件を取り扱うことを業とする者と疑うに足りる相当な理由のあるAに、自己の名義を利用させた。
⑵ 被懲戒者は、⑴において、被懲戒者の管理する銀行預金口座に送金された依頼者からの着手金総額約1300万円のうち、Aが請求する金額を、Aの銀行預金口座に送金した。
⑶ 被懲戒者は、⑴の事件は事案の性質上、高度の法的判断を必要とするものであったにもかかわらず、Aらに対し、弁護士として求められる必要な指示、監督を行わなかった。
⑷ 被懲戒者は、⑴の事件の依頼を受けるにあたり、依頼者に対し、事案の困難性、費用倒れになるリスクなど必要な説明を自ら行わず、Aらに対しても依頼者に対しそのようなリスク等の説明を行うよう指示せず、加えてウェブサイトによる宣伝広告などにおいて高額の被害回復が可能と思わせる表示をした。
⑸ 被懲戒者の⑴の行為は弁護士職務基本規程第11条に、⑵の行為は同第12条に、⑶の行為は同第19条に、⑷の行為は同第19条並びに第29条1項及び同条3項にそれぞれ違反し、⑴ないし⑷の各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日  2026年1月29日

懲 戒 処 分 の 公 告

千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 鴨下智法  登録番号 51363 

事務所 千葉県市川市八幡2-14-14 土屋ビル3階

鴨下法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2022年8月初旬頃から同年10月中旬までの間、国際ロマンス詐欺被害事案につき、非弁護士であるAらに、依頼者募集、法律相談の実施、弁護士費用の説明等の事務を行わせ、又はこれを許容し、Aらに対し必要な指示、監督を行わず、また上記事案を受けるに当たり、依頼者に対し、事案の困難性、費用倒れになるリスク等、必要な説明を自ら行わず、Aらにも依頼者に対しかかるリスク等の説明を行うよう指示せず、ウエブサイトによる宣伝広告等に高額な被害回復が可能と思わせる表示をした。

また、被懲戒者は、Aらと業務提携をして同人らに自己の名義を利用させた。さらに、被懲戒者はAらと協議で依頼者から支払われた着手金から広告料名目で一定金額をAに支払うことを約し、実際にその支払いをした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条並びに護士職務基本規程第11条、第12条、第19条、第29条第1項及び同条第3項に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年1月29日 2026年6月1日 日本弁護士連合会