弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年7月号・千葉県弁護士会・金子重紀弁護士の懲戒処分の要旨
千葉では有名な弁護士さんのようです。3月30日会長の任期切れに出した処分
処分の理由 事件放置
事件放置の処分例と事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条
第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金子重紀
登録番号 24869
事務所 千葉県柏市柏6 柏の森法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から受任した交通事故に伴う損害賠償請求示談交渉事件について示談交渉が決裂した後、2012年12月25日に懲戒請求者から訴訟委任状の交付を受け、上記事故について訴訟手続を受任したが、2014年7月に懲戒請求者が被懲戒者に対して上記訴訟委任状の返還を求め、委任契約を終了させるまで長期間放置した。懲戒者の上記行為は、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2017年3月30日 2017年7月1日 日本弁護士連合会