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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年7月20日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算57件目の懲戒処分
第二東京弁護士会・磯野清華弁護士の処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 磯野清華
登録番号 38828
事務所 東京都港区三田2
法律事務所シュバリエ
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年6月29日
平成29年7月4日 日本弁護士連合
懲戒処分の情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」11月号あたりまでお待
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