職務上請求不正弁護士に懲戒請求

対象弁護士の弁明書 ② 刑事告訴に戸籍謄本が必要っだから

イメージ 1
ある弁護士が職務上請求用紙を利用して、懲戒請求者の戸籍謄本を取得しました。住民票も上げず、一発で戸籍のある住所地を用紙に書きました。

対象弁護士に懲戒請求者の戸籍地を住民票も見ずどこから聞いたのですかと2回聞いていますが、まったく答えがありません。

懲戒請求に対する対象弁護士の弁明は以下のとおりです。
① 職務上請求を利用したのは私自身(弁護士)があなたを訴える予定だった。依頼人はいない。
懲戒請求者の誰からの委任であるかの問いに対して対象弁護士は
第1回弁明書
「対象弁護士による懲戒請求者の戸籍の取得は、第三者からの依頼に基づくものでないため認否を要しない」

② 利用目的は民事訴訟と書いてあるが、ほんとうは刑事告訴を検討していたのだ。刑事告訴には戸籍謄本が必要であるからだ。

この時点で2つの問題がでてきました。
① 依頼人などいない。職務上請求は絶対に依頼人が必要、
② 利用目的は「損害賠償のため」とあるが実質は「刑事告訴」
  だという。不実記載をご自身で認めた。

① の戸籍を取得するために依頼人はいないというはまずいと思ったのか次の弁明書には以下の弁明がなされた。

「個人である○○○○(弁護士名)から弁護士である対象弁護士が懲戒請求者に対する損害賠償請求訴訟及び刑事告訴の委任を受けて行ったということができる」
そうであれば対象弁護士による戸籍の取得は代理業務に基づくものということになり戸籍法第10条の2第4項での違反はないというべきである。

刑事告訴に戸籍謄本が必要だという弁明

【1回目の弁明書】
 刑事告訴をする際には虚偽告訴とならないよう、被告訴人の特定についてはより慎重にならざるを得ないし、刑事告訴が被告訴人の社会生活上の地位に及ぼす影響を考えると、告訴状を作成する上でその者の家族構成等身上を調査するための手掛かりとして戸籍謄本が必要であり、また告訴状に被告訴人の戸籍を添付することは、その後の捜査に弾みをつけることにも繋がる
そこで対象弁護士は、刑事告訴のためには、懲戒請求者の身上を調査する必要もあると考え、本件戸籍謄本を取り寄せた

こでは、身上調査をしましたと書いてあり、これも弁護士としてまずいと思ったのでしょう

【2回目の弁明書】
 刑事告訴に際して、事務上、被告訴人の戸籍を資料として添付する必要性があったことから、対象弁護士が被告訴人として想定していた懲戒請求者の戸籍謄本を取得することは、法の専門家として社会通念上必要な範囲内である。
そして対象弁護士が懲戒請求者の戸籍謄本を取得した目的は懲戒請求者を刑事告訴する際の提出資料とするためであり、みだりに身上探索をしたり、あるいは戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して戸籍謄本を不当に利用する目的は全くなかったし、実際そのようなことは行っていない。

2回目は身上探索はしていないと答えた。
ほんとうに刑事告訴に戸籍謄本が必要だったのでしょうか?
本籍はどこであるかは必要かもしれませんが家族の身上調書まで
必要ですか?

結局、職務上請求用紙を依頼人なしで利用したことは認め
個人が弁護士である人間に頼んだのだという新解釈
民事訴訟と書いたけどほんとうは刑事でもやるんだと答え
最初は身元調査をしたが、後で実際はやってないと答えた。
最初の弁明と後の弁明が変化してくる。

で、懲戒請求者の戸籍の住所は誰から聞いたは答えられない

対象弁護士が懲戒請求者に送りつけた。
【告訴】

イメージ 2