東京弁護士会・会報【リブラ】2017年8月号


ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
島 昭宏弁護士(42765)の懲戒処分の公表

弁護士会は業務停止以上の懲戒処分を下した時は記者発表をすることになっていますが、この処分についてはどこの社の報道も無かったと思います。ネットで検索しますとけっこう活躍されている弁護士さんのようです。


過去に処分歴がなく一発で業務停止2月は東弁にしては厳しいものです。


       懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
           
被懲戒者      島 昭宏
登録番号      42765
登録上の事務所 東京都中央区築地3丁目9番
        アーライツ法律事務所
懲戒の種類   業務停止2月
効力の生じた日 2017年7月10日

【懲戒理由の要旨】

被懲戒者は、依頼者Aの所有アパートの賃料を徴収した管理人Bが賃料をAに持参しなかった事案において、2014年7月AからBに対する徴収賃料支払請求を受任したが、同年7月31日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づき、金融機関に要請して、Bが賃料の振込口としていた口座を凍結させたものである。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
     2017年7月10日 東京弁護士会会長  渕上玲子