東弁会報リブラ 2023年10月号 
懲戒処分の公表 山下智行弁護士  
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表 ①
東京弁護士会所属の弁護士、弁護士法人が戒告以上の処分を受けた時に会報リブラに処分要旨が掲載されます。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。10月号は2件の退会命令の公表がありました。
東弁会報 リブラ
https://www.toben.or.jp/message/libra/
懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

    
被懲戒者    山下智行(登録番号34544)
登録上の住所  東京都港区西新橋3-24-3 川名ビル5階 
山下智行法律事務所
懲戒の種類   退会命令 
効力の生じた日 2023年9月5日
懲戒理由の要旨  
被懲戒者は、本会が2017年1月1日から2022年5月25日までの間の被懲戒者の預り金の入出金及び金額並びに入金の目的及び出金の使途その他について照会の通知をしたにもかかわらず、これを書面で回答せず、調査に協力しないとともに2021年8月から20221年11月分までの本会費28万8000円及び日本弁護士連合会の会費21万7600円を滞納した。
被懲戒者のこれらの行為は、預り金の取扱いに関する会規第10条第1項及び本会会則第27条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するため、退会命令を選択する。
 2023年9月11日 東京弁護士会会長 松田純一    
48歳 弁護士会退会命令 9月15日 読売
東京弁護士会は11日、同会所属の山下智行弁護士(48)を5日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、山下弁護士は、同会から2017年1月~22年5月の依頼者からの預り金の入出金記録などについて照会を受けたが応じなかった、また、同会や日本弁護士連合会の会費について21年8月~22年11月月分の計約50万円を滞納した。
東京弁護士会によると山下弁護士は連絡が取れない状態が続いているという。 
9月12日 読売新聞都内版