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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年8月16日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算66件目の懲戒処分
第二東京弁護士会・江口浩史弁護士の処分公告 


2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告




 懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名     江口 浩史
      登録番号    45844
        事務所    東京都台東区根岸3
       櫻友法律税務会計事務所
         
                          
           
3処分の内容         戒 告

4処分が効力を生じた年月日  平成29年7月25
 平成29年8月1日   日本弁護士連合会

懲戒処分に関する情報、報道はありません。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください