弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年8月16日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算66件目の懲戒処分
第二東京弁護士会・江口浩史弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 江口 浩史
登録番号 45844
事務所 東京都台東区根岸3
櫻友法律税務会計事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年7月25日
平成29年8月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する情報、報道はありません。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください