同会には3月以降、関東を中心に10人以上の依頼者から相談があったが、佐々木弁護士は調査に応じていない。(2017/08/16-16:48)
弁護士自治を考える会
公表
登録番号 35040
登録上の事務所 山本法律事務所
〒160-0022東京都新宿区新宿2丁目9番23号SVAX新宿B館9階
懲戒の手続に付された事案の概要
1.非行となる対象行為
(1)被公表会員(以下、「佐々木会員」という。)は、弁護士等の業務広告に関する規程第6条に定められた所属弁護士会の承認を得ることなく、過去に詐欺被害に遭った被害者で面識のない者に宛てて直接電話または文書を送付する方法により、当該被害者に対し詐欺被害の回復を図るという名目の事件の依頼を勧誘した。
(2)佐々木会員は、A氏から詐欺被害の回復を図るという名目で事件を受任したものであるが、A氏から、再三、事件処理の経過及び結果の問い合わせがあったにもかかわらず、A氏に対し事件処理の経過及び結果を報告しない。
(3)佐々木会員は、当会から、当会「非弁提携行為の防止に関する会規」第6条に基づき、調査のため弁護士会への出頭を求められたにもかかわらず、正当な理由もなく出頭しなかった。
2.調査命令を発するに至った経緯
(1)佐々木会員は、東京弁護士会(以下、「当会」という。)に所属する弁護士であり、法律事務所を経営し弁護士業務を行なっている者である。
(2)佐々木会員は、①投資詐欺事件の被害者から出資金返還等請求事件を受けてこれを処理するにあたり、依頼者からの事情聴取、依頼者への説明、処理方針の決定、依頼者との委任契約の内容の決定につき、自らは行なわず、特定の方針等も示さないまま事務職員にこれらを行なわせ、②第三者から入手した氏名・住所及び電話番号が載った被害者名簿を利用して当該事件の当事者で面識のないものに宛てて直接文書を郵送する方法により当該事件の依頼を勧誘した、との非行事実を理由に当会の懲戒処分(業務停止1年)を受けた元当会会員江藤馨(当時の事務所名・幸風法律事務所)から事務職員及び設備等を引き継ぐとともに、2017年1月13日、幸風法律事務所のあった賃貸ビルの一室(〒160-0004東京都新宿区四谷1丁目7番地 装美ビル5階)を登録上の住所にして、佐々木法律事務所を開設した。
(3)佐々木法律事務所の開設後、佐々木会員名による事件の依頼を勧誘する郵便物が、投資詐欺事件の被害者に発送されるようになり、2017年3月以降、当会の市民窓口に多数の苦情が寄せられた。
当会が複数の苦情申出者に詳しい事実経過を聴取したところ、概ね以下のとおりであった。
①苦情申出者が、前記郵便物を見て佐々木法律事務所に電話をかけたところ、事務職員が対応し、「訴訟には負けない。」「財産を差し押さえてある。」などと述べて事件の依頼を勧誘した。
②苦情申出者は、佐々木法律事務所の事務職員の話を聞き、詐欺被害の回復請求に関する事件を佐々木会員に依頼し、1名あたり金20万円以上の弁護士費用を支払った。
③佐々木法律事務所の事務職員は、苦情申出者に対して、裁判を行なっていると言いながら、事件の係属部・事件番号を知らせず、裁判経過の報告を行なわず、訴訟資料を一切渡さず、さらには、判決が言い渡されたと言いながら、判決内容を報告せず、判決書を送付しない。
④苦情申出者と佐々木会員が直接に話をしたことは一度もなく、苦情申出者が、佐々木法律事務所の事務職員に対して、「佐々木会員と話をしたい」と伝えても、「仕事で外に出ている」などと言われて実現したことがない。
(4)当会は、苦情申出者の供述内容によれば、佐々木会員は前記江藤馨の場合と全く同様の非行事実を行なっており、しかも、詐欺被害の回復請求に関する裁判は実際には提起されず、依頼人が弁護士費用名目に金銭を騙し取られたことが推認される、と判断したうえで、事態の重大性に鑑み、当会「非弁提携行為の防止に関する会規」第6条所定の調査を開始し、佐々木会員の事情聴取の期日を2017年7月13日に設けたが、佐々木会員は出頭しなかった。
(5)以上の経過によって、当会は、佐々木会員には1項「非行となる対象行為」欄記載の(1)(2)(3)の各事実が認められ、これらは弁護士法第56条第1項所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、と判断するに至り、2017(平成29)年8月2日、綱紀委員会に調査命令を発した。
(6)当会が調査命令を発した直後の2017(平成29)年8月9日、佐々木会員は、登録上の住所及び事務所名を、「〒160-0004東京都新宿区四谷1丁目7番地 装美ビル5階 佐々木法律事務所」から「〒160-0022東京都新宿区新宿2丁目9番23号 SVAX新宿B館9階 山本法律事務所」に変更した。
3.事前公表を実施する理由
1項「非行となる対象行為」欄記載の(1)(2)(3)の各事実は、前記苦情申出者の供述等の証拠によって、その存在を認めることができる。また、佐々木会員名による事件依頼の勧誘の結果、依頼者1名あたり金20万円以上の金銭が弁護士費用名目で授受されており、依頼者に重大な損害が生じているところ、佐々木会員自身は事件処理に全く関与せず、事務職員任せにしていることに鑑みれば、懲戒委員会の議決が行なわれるまでに一層被害が拡大すると予測される。
よって、当会は、綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前に公表するものである。
綱紀委員会に調査を請求した年月日 2017(平成29)年8月2日