イメージ 1

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」2017年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・松藤隆則弁護士の懲戒処分の要旨 
8月号は京都弁護士会の弁護士の処分の要旨が4件、掲載されています。弁護士が相手方への暴言、心ない発言は数多くあります。
今回は、相手方代理人に対する誹謗中傷、しかもご夫婦で弁護士をされているということです。処分の要旨では、被懲戒者の誹謗中傷書面について内容が事実であるかどうかの判断はしていません
 
懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士氏名   松藤隆則 登録番号 28623
事務所 京都市上京区新町通丸太町上る  弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所      
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士がBの代理人としてBの夫Cに対して申し立てた調停事件においてCの代理人であったところ、2014年9月30日、懲戒請求者A弁護士及びその夫である弁護士Dについて「ことさら紛争を煽り、自らの商売にしている」等と記載し、また弁護士Dについて「お金のためなら事件を煽り何でもする」等と記載した同日付けの主張書面を懲戒請求者A弁護士及び裁判所に対しファクシミリで送信して提出した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2017年4月19日 2017月8月1日   日本弁護士連合会