イメージ 1
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・金井塚 修弁護士の懲戒処分の要旨
 8月号は京都弁護士会の弁護士の処分の要旨が4件、掲載されています。
金井塚 修弁護士は登録番号7095番 1957年(昭和32年)登録
2004年11月に遺産分割の事件を受任しました。
2009年に清算をして終わる予定であったのに返還せず2010年に返還金請求の裁判が提起されても返還せず2011年9月29日(以前)に懲戒が出されようやく返還を行った。遅くとも2011年9月以前には懲戒請求が京都弁護士会に申立てがあった。そして6年後の2017年1月20日に戒告処分をやっと出した。
しかも京都が処分をした1月20日から日弁連に報告が到着したのが4月29日 普通は1週間程度です。
 
懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名      金井塚 修
登録番号     7095
事務所   京都市中京区東洞院通夷川上ル                        
            
      
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2004年11月に死亡した亡Aの遺産分割に関し、同月20日頃、亡Aの相続人であるBから懲戒請求者らを介して事件の委任を受けた。
その後、被懲戒者は同月24日にBの子である懲戒請求者Cの義理の父である懲戒請求者Dから50万円を受領して預かり証を交付し、同年12月に亡Aの遺産である株式を売却して所得税控除後の売却代金合計482万9528円を被懲戒者の預り金口座の預金とし、2005年8月に懲戒請求者Dから105万円を受領して預かり証を交付した。
被懲戒者は2009年12月21日、亡Aの遺産分割事件が調停成立により終了したことから、預かった金品を返還し、弁護士報酬の請求や費用の清算をする必要があったにもかかわらず、上記合計637万9528円の預り金を返還又は清算せず、2010年8月にBから代理人を通じて上記預り金の返還請求がされ、同月12月に上記預り金の返還請求等の訴訟が提起されても返還せず、懲戒請求者から懲戒請求の申立てがなされた後の2011年9月29日に上記預り金全額を返還するまで、返還又は清算を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 4処分が効力を生じた年月日 2017年1月20日 2017年8月1日 日本弁護士連合会