弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・加藤知徳弁護士の懲戒処分の要旨
 事件放置「もうすぐ着手する」と言ってやらなかった
【事件放置 処分例】
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名   加藤 知徳
登録番号  26816
事務所  大阪市北区西天満4
     加藤知徳法律事務所
           
2 処分の内容 戒 告 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年6月初旬、懲戒請求者から同人の父親が生前に入所していた介護老人施設が保有する記録の証拠保全申立事件を受任し、弁護士費用を受領したが、その後は上記事件の申立ての準備として戸籍関係書類の取り寄せ等若干の事務を行ったものの、裁判所の証拠保全に申し立てることなく、懲戒請求者から解任された2016年8月に至るまで放置した。また被懲戒者は上記期間中に事務処理について自ら依頼者に連絡をせず、懲戒請求者から上記事件の進捗状況について幾度も問い合せや催促がなされた際に「もうすぐ着手する」等の弁解を繰り返し、事件処理を依頼者に報告し、協議することを怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2017年4月25日 2017月8月1日  日本弁護士連合会