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日弁連広報誌「自由と正義」2017年9月号が届きました。
先月は届かず日弁連からの郵送でしたが9月17日は連休でしかも台風にもかかわらず届けていただきました。関東は15日に到着だそうです。弁護士の懲戒処分の要旨が掲載されています。
本日は一覧です。
 
① 石井晋一 神奈川 34582 戒告 処分日 5月22日
貸金回収の怠慢な業務
② 伊東 章 第二東京 12657 業務停止3月 5月25日
依頼者の意思確認をせず破産業務を行った。
③ 戸谷雅美 第二東京 17305 業務停止1月 5月29日
顧問弁護士の立場を利用してインサイダー取引を行った。
 
④ 奥田克彦 福岡 23490 業務停止1月 5月29日
通知弁護士 税理士の名義貸し
⑤ 内藤一郎 兵庫 20507 戒告 6月13日
準備書面で必要のない記載
⑥ 福田尚友 千葉 39189 戒告 6月15日
依頼者と意見交換せず、連絡せず、確認せず訴訟
 

 

◇ 採決の公告(処分変更の要旨)

 

大石剛一郎 東京 21096 業務停止3月 (2016年5月11日)
業務停止2月に変更  2017年7月14日
 

 

◇ 2017年6月30日現在の弁護士登録者数

 

会員 38930名 特別会員 8名 外国特別会員 397名 
特別会員(沖縄特別弁護士)は9名から8名になりました。
登録番号19 古謝剛男弁護士がお亡くなりになりました。
沖特弁護士は沖縄の特殊な事情でできた制度で増えることありませんので
減る一方です。残りあと8人です頑張っていただきたいと思います。
 
【沖特弁護士6人に懲戒処分】
 
□登録抹消
6月9日 渡辺直樹 18312 愛知県 法17条1号
9月号の「自由と正義」の特集記事は「依頼者保護制度」です。
あの見舞金の制度の説明です。弁護士が依頼者の預り金を横領しても弁護士会。日弁連は関係ありませんが、お気の毒ですからお見舞い金をお支払いしますという言い訳をくどくどと説明しています。一般社会なら社員の横領であれば会社が全額弁済するものですが、弁護士業界はお見舞金を出すというのです。満額は弁済しません。会員の皆様にも迷惑をかけぬようハードルは高くしてありますという弁明の数々・・・・
そもそも、依頼者の預り金を弁護士が専用口座を作っても横領は無くなりません。日弁連は事件毎の口座を作れば横領は無くなると考えています。
金に困った弁護士が事件毎の専用口座を設けていても横領は無くなりません。
通帳とハンコを別々に所持すべきだというのが当会の主張です。
 

 

「自由な正義」日弁連
伊東 章 第二東京 12657 業務停止3月 5月25日
依頼者の意思確認をせず破産業務を行った。
この懲戒処分がたった3月で業務停止2月に変更されました。
過去にありえない事態です、たった3月で何ができますか?
【処分変更に要した時間】
この記事はリンク切れです。
9月号にも業務停止3月から業務停止2月になったケースが掲載されています。
大石剛一郎 東京 21096 業務停止3月 (2016年5月11日)
業務停止2月に変更  2017年7月14日
この処分変更にも1年余り要しています。伊東弁護士に特別な配慮、忖度があったということではないでしょうか
まあ、業務停止3月が2月になっても、あまり変化はないのですが!
不倫弁護士に懲戒請求
民進党の山尾議員と弁護士のW不倫は週刊文春で皆様ご存じのとおりです。
二弁の不倫弁護士には何件かの懲戒請求が出されたそうです。
文春の第二報によれば、弁護士は議員の離婚の相談を受けていたとのこと、
下世話な言い方であれば、依頼人に手を出したということになります。
過去に、不倫だけで懲戒処分を出されことはありません。
なぜなら、不倫をして相手とLOVELOBEになって懲戒を出されることはありません。不倫をしたくて、しくじり懲戒を出され処分されことは数多くあります。
【2016年 欲望に負けた弁護士】
 この記事はリンク切れです。

また、弁護士であれば、不倫相手と示談にするくらいの腕はあるでしょう。
弁護士のなかなか不倫が表に出てこないのが実情です。
福井のエリート弁護士!
地元福井の雑誌が記事にしました。50代エリート弁護士?が不倫して子どもができ、不倫相手と一緒になりたいから、妻に離婚を迫っているとのこと。(詳細は後日)