弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒を申し立てることができます。
申立が棄却された場合に日弁連に処分をしないのは不当であるから再審議を求めるという『異議申立』を行うことができます。
日弁連で異議が棄却された時に「綱紀審査会」に審査請求をすることができます。これが最後です。半年に一度、運用状況が日弁連広報誌「自由と正義」に掲載されます。
毎年1件か2件が審査相当となります。
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1件の審査請求が綱紀審査会で「審査相当」と議決されました。
この後、懲戒委員会で懲戒の審査に付されます。
1件の内容は、対象弁護士が申出人から住職地位確認保全訴訟の提起を受任し着手金として100万円を受領したにもかかわらず、委任終了に至るまで、委任を受けた事務を何ら遂行しなかったという内容
綱紀審査会の議決の年月日 2017年5月9日