弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20179月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・内橋一郎弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】
準備書面で相手弁護士を侮辱した内容を記述,懲戒請求者は侮辱された弁護士,市民が懲戒請求を申し立ててもなかなか処分しませんが、弁護士が懲戒請求者となり申立てした場合はこの程度でも処分になります。
みのり法律事務所

 

 『弁護士の心ない発言等 懲戒処分例』
 
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           内橋 一郎
登録番号         20507
事務所          兵庫県神戸市中央区栄町通6           
               みのり法律事務所
         
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨 
被懲戒者は201485日、Aの代理人としてBらに対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者がBらの代理人に選任されたところ、被懲戒者は上記訴訟の複数の準備書面において、本人の判断と代理人の判断をあえて区別してそのいずれかを殊更問うことは訴訟上何の意味もなく記載する必要性がないにもかかわらず『これは、被告の意思に基づく行為か、それとも被告訴訟代理人の指示か』等と執拗に問う記載をし、Bらの主張に対し『読む方が恥ずかしくなるような主張だ。こんなことを準備書面に書いて、陳述することなどに抵抗感はないのだろうか。』と記載するなど正当な訴訟活動、弁論活動として許容される範囲を超える記載をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017613日  20179月1日   日本弁護士連合会