弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年9月20日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算77件目の懲戒処分
福岡県弁護士会・弁護士法人・北斗の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人北斗
届出番号 631
所在地 福岡市博多区中洲中島町3-15
氏名 田 畠 光 一
所属弁護士会 福岡県弁護士会
3処分の内容 業務停止1年6月
4処分が効力を生じた年月日 平成29年8月31日
平成29年9月1日 日本弁護士連合会
田畠光弁護士が代表弁護士の法人も業務停止となりました。
報道がありました。NHK
弁護士 業務停止1年6か月
福岡市の弁護士が、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理していたなどとして、福岡県弁護士会は業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。これに対し弁護士は「不正には当たらない」と主張しています。
懲戒処分を受けたのは、福岡市博多区にある弁護士法人「北斗」の田畠光一弁護士(42)です。
福岡県弁護士会によりますと田畠弁護士は、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理し、事務所経費や個人的な使用にあてていたほか、破産申し立ての手続きをすぐにしなかったということです。
おととし4月、依頼者から「処理が進まない」という苦情が寄せられ、弁護士会が調査していました。
福岡県弁護士会は、報酬と預り金の区別をあいまいにして事務所経費などにあてていたことは、日本弁護士連合会の規定などに照らして不当な行為だなどとして、田畠弁護士と法人を業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。
田畠弁護士は記者会見し「最初から破産申し立ての依頼ではなかった。預り金ではなく報酬として受け取っていたお金で不正には当たらない。弁護士会の事実認定の方法があいまいで証拠が出されておらず、今後、裁判で証明したい」と述べました。
懲戒処分を受けたのは、福岡市博多区にある弁護士法人「北斗」の田畠光一弁護士(42)です。
福岡県弁護士会によりますと田畠弁護士は、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理し、事務所経費や個人的な使用にあてていたほか、破産申し立ての手続きをすぐにしなかったということです。
おととし4月、依頼者から「処理が進まない」という苦情が寄せられ、弁護士会が調査していました。
福岡県弁護士会は、報酬と預り金の区別をあいまいにして事務所経費などにあてていたことは、日本弁護士連合会の規定などに照らして不当な行為だなどとして、田畠弁護士と法人を業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。
田畠弁護士は記者会見し「最初から破産申し立ての依頼ではなかった。預り金ではなく報酬として受け取っていたお金で不正には当たらない。弁護士会の事実認定の方法があいまいで証拠が出されておらず、今後、裁判で証明したい」と述べました。
以上 NHK福岡