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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年9月20日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算76件目の懲戒処分
福岡県弁護士会・田畠光一弁護士の処分公告 



2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告




 懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      田 畠 光 一
      登録番号     33297
       事務所    福岡市博多区中洲中島町3-15
               弁護士法人北斗          
                          
    
3処分の内容         業務停止1年6月

4処分が効力を生じた年月日  平成29年8月31
 平成29年9月1日   日本弁護士連合会

田畠弁護士2回目の懲戒処分となりました。

報道がありました。NHK

弁護士 業務停止1年6か月